○安堵町コミュニティ助成備品貸付管理規程

平成25年8月21日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業により調達した備品(以下「助成備品」という。)の貸付け及び管理について、安堵町財産規則(昭和45年安堵村規則第12号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(助成備品及び保管場所)

第2条 助成備品は、次のとおりとする。

(1) 可搬式小型ポンプ

(2) 携帯型トランシーバー

(3) 防災用発電機

2 前項に規定する助成備品は、危機管理室が管理し、使用中以外は指定の場所に保管しなければならない。

(使用目的)

第3条 助成備品は、原則として災害時や防災訓練のために使用することを目的とする。ただし、次の各号に該当するときは、町長は使用を認めることができる。

(1) 町の各種団体が行事等のため必要とするとき。

(2) その他町長が公益上必要と認めたとき。

(使用の手続)

第4条 助成備品を使用するために貸付けを受けようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめコミュニティ助成備品貸付申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを承認したときは、コミュニティ助成備品貸付承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 使用者は、助成備品を使用するときは、前項に定める承認書を提示し、助成備品借用書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、使用者から貸付けした助成備品の返却を受けたときは、助成備品に破損等がないことを確認し、前項の借用書を使用者に返却するものとする。

(貸付の解除等)

第5条 町長は、前条の規定により承認を受けた使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けを解除することができる。

(1) 承認を受けた使用目的以外に使用するとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 災害等により町の要求があったとき。

2 前項により貸付けを解除されたときは、使用者は直ちに助成備品を返却しなければならない。

(無償貸付)

第6条 助成備品の貸付けは、無償とする。

(損害賠償)

第7条 使用者は、貸付けを受けた助成備品を故意又は重大な過失により、亡失し、又は破損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月6日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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安堵町コミュニティ助成備品貸付管理規程

平成25年8月21日 訓令第2号

(令和4年6月6日施行)