○安堵町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例

平成25年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、町が設置する都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(一時使用目的の特定公園施設)

第3条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

(園路及び広場)

第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 平たんとし、かつ、滑りにくいものであること。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、90センチメートル以上とし、その前後には150センチメートル以上の水平な部分が設けられていること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、次に掲げる基準に適合する傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(ア) 勾配は、8パーセント以下とすること。

(イ) 表面は、滑りにくく、かつ、水はけのよいものであること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けるとともに、幅が180センチメートル以上のすれ違い箇所を適宜設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 3パーセント以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分が設けられていること。ただし、地形の状況等により通路上に水平部分を確保できない場合は、通路際に車いす使用者等の退避スペースが設けられていること。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、平たんとし、滑りにくく、かつ、水はけのよい仕上げがなされたものであること。

 砂利敷きとしないこと。

 縁石を設ける場合は、切下げの幅を120センチメートル以上、段差2センチメートル以下とし、すりつけ勾配は、8パーセント以下とすること。

 必要に応じて手すりが設けられていること。

 からまでに規定する通路を横断する排水溝等がある場合には、当該排水溝等に蓋が設けられていて、つえ及び車いすの車輪等が落ちない構造のものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は120センチメートル以上とすること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により、その段が、識別されやすいものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 上端及び下端並びに踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。

 階段の寸法は、けあげ15センチメートル以下、踏面35センチメートル以上、けこみ2センチメートル以下とし、同一階段では各寸法は、一定であること。

 階段の起点、終点及び高さ250センチメートル以下ごとに120センチメートル以上の水平な部分が設けられていること。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第12条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第9条第2項第10条及び第11条の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第5条第1項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第9条第2項第10条及び第11条の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げた数)以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げた数)に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならい。

(1) 主要な経路となる園路に接続した出入口に最も近い位置に設けられていること。

(2) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(3) 床の表面は、滑りにくく平たんな仕上げがなされたものであること。

(4) 駐車位置後部には、車いすが通行可能な幅が120センチメートル以上の安全路が設けられていること。

(5) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、分かりやすい方法により車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(4) 一以上の洗面器又は手洗い器に、レバー式、光感知式等による水栓が設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 子どもの遊び場周辺等に便所が設けられる場合は、子どもが利用しやすい便器(便座)及び手洗い器が設けられていること。

4 乳幼児連れの利用の多い場所に設けられる便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 一以上の便房には、乳幼児いす等が設けられており、便房の出入口付近にその旨の表示がされていること。

(2) 乳幼児ベッド等が設けられていること(便所以外の場所に設けられる場所を除く。)

第10条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、次に掲げる基準に適合する傾斜路を併設すること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) 勾配は、12分の1(段が10センチメートル未満の場合は、8分の1)以下とすること。

(ウ) 表面は、滑りにくく、かつ、車いす使用者が円滑に通行できる材料で仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 車いす使用者が利用可能な広さを有するものであること。

(2) 出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。

(3) 出入口を引き戸(構造上引き戸とすることができない場合には、外開き戸)とし、かつ、その前後に段を設けないこと。

(4) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(5) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(6) 腰掛便座及び両側に手すりが設けられていること。

(7) くつべら式、光感知式等による大便器洗浄装置その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(8) 床は、平たんとすること(水勾配が設けられている場合で車いす使用者が利用する際に支障とならない場合を除く。)

(9) 車いす使用者用便房のある便所の出入口に戸を設ける場合には、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に段がないこと。

第11条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第5号から第7号までの規定は、第9条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第5号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場、手洗場、ベンチ及び野外卓)

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

3 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するベンチ及び野外卓を設ける場合は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(掲示板及び標識)

第13条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できる文字の大きさ、色調及び明度とし、車いす使用者が見やすい位置に設けられていること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

第14条 第4条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、第4条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

安堵町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例

平成25年3月18日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)