○安堵町指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る申請者の法人格の有無に関する基準を定める条例
平成24年12月14日
条例第16号
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号に規定する市町村の条例で定める者は法人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○安堵町指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る申請者の法人格の有無に関する基準を定める条例
平成24年12月14日
条例第16号
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号に規定する市町村の条例で定める者は法人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。