○公益的法人等への安堵町職員の派遣等に関する規則

平成24年5月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への安堵町職員の派遣等に関する条例(平成24年安堵町条例第10号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項並びに第6条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する団体は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人安堵町社会福祉協議会

(2) 安堵町商工会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により安堵町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(派遣職員の復職時における処遇)

第4条 条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合における者の職務の級及び給料月額については、他の職員との権衡上必要と認められるときは、派遣期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者が行う条例第8条の規則で定める報告は、次に掲げるとおりとする。

(1) 派遣以後速やかに、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を町長に報告するものとする。職員派遣の期間中に処遇の状況等の報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

(2) 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合は、その復帰後速やかに、復帰した職員の復帰後の給料月額その他処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年2月18日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への安堵町職員の派遣等に関する規則

平成24年5月8日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年5月8日 規則第2号
令和2年2月18日 規則第3号