○安堵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年12月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年安堵町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第4号アに規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げる物品を借り入れる契約(当該契約に付随した物品の保守管理又は運営管理の業務に関する契約を含む。)とする。

(1) 機械、装置又は器具

(2) 車両等

(3) 医療機械器具等(健康器具等を含む)

(4) 運動用機械器具等

(5) 分析又は試験研究機械器具等

(6) その他町長が特に必要と認めた物品

2 条例第2条第4号イに規定する契約は、次の各号に掲げる業務に関する役務の提供を受ける契約とする。

ア 情報処理業務

イ 給食の調理、運搬、洗浄等に関する業務

ウ ごみの収集、運搬、処理等に関する業務

エ 庁舎(これに付随する機械設備等を含む。)その他町の施設の警備、清掃、保守点検等維持管理業務の委託に関する契約

オ その他町長が特に必要と認めた業務

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結する場合における契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

安堵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年12月21日 規則第9号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年12月21日 規則第9号
令和4年10月28日 規則第17号