○安堵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年12月6日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。以下「事務用機器等」という。)を借り入れる契約

(2) 事務用機器等の保守業務又は運用業務の委託に関する契約

(3) 庁舎その他町の施設(これらに付随する機械設備等を含む。)の管理業務等の委託に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって町長が定めるもの

 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 役務の提供に関する契約で、年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安堵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年12月6日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年12月6日 条例第17号
令和4年11月29日 条例第29号