○安堵町例規集の水道事業管理規程の整備に関する規程
平成22年12月6日
水道規程第1号
(用語等の整備基準)
第2条 既存の規程中の用語等については次の各号に掲げる告示、訓令及び通達の定めるところに従い、所要の改正を行うものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 「常用漢字表」の実施について(昭和56年内閣訓令第1号)
(3) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)
(4) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱方針について(昭和56年内閣閣第159号、庁文国第19号)
(6) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(7) 「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年内閣告示第1号)
(8) 法令用語改善の実施要領(昭和29年内閣法制局総発第89号)
(9) 条例等に用いられる障害者に関する不適切用語の改正について(昭和57年自治行第12号)
(10) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(法令等の公布及び公布番号)
第3条 既存の規程中において引用した法令及び規程に公布年及び公布番号のかけているものについては、当該法令及び規程の次に括弧書で公布年及び公布番号を付する。
(法令等の呼称)
第4条 既存の規程中において引用された規則の括弧書中「昭和(平成)○○年水道事業管理規程第○○号」とあるのは「昭和(平成)○○年安堵町(村)水道事業管理規程第○○号」に統一する。
(その他の用語等の整備の措置)
第5条 前条に定めるもののほか、既存の規程中の表記で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。
(1) 句読点の整備を行う。
(2) 既存の規程中、各条文の見出しを当該規程の制定の目的及び意義に反しない範囲で、内容に即して適正な表現に整備すること。
(4) 表及び様式中の数字を除き、数字の単位は、「億」「万」とし、「千」「百」などの小さい数字は、漢字を用いない。
2 前項に定めるもののほか、既存の規程の用字、用語等の整備に伴い改める必要のあるものは、用字、用語等の整備に適合するものに改める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。