○子ども手当の支払に関する規則
平成22年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関しては、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 子ども手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期日月の10日とする。ただし、その日が銀行法第15条に規定する銀行等金融機関の休日にあたるときは、その前日とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。