○安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

平成20年9月9日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 330,000円

副議長 月額 280,000円

議員 月額 270,000円

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にあっては選挙された日から、議員にあってはその職に就いた日からそれぞれ支給する。

2 日を同じくして職に異動を生じたときは、前項の規定にかかわらず、異動があった日の翌日から新たな職に対する議員報酬を支給する。

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡、解散等によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

第5条 前2条の規定により議員報酬を支給する場合において、日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎として計算する。

2 1年を通じて全くその職務に従事しない者に対しては、議員報酬を支給せず、又は既に支給した議員報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第6条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法等については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する者に支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在における議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額を基礎として一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号)第15条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

3 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間、議長、副議長及び議員は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から、100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第7条の規定を適用する場合における議員報酬月額は、この限りではない。

(平成21年5月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月5日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成28年12月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成30年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和元年12月3日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和2年3月13日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年安堵町条例第11号)附則第2項の規定の例による。この場合において、同項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。

(令和4年11月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和5年11月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

別表

区分

金額

鉄道賃及び船賃

一般職の職員と同額

車賃(1キロメートルにつき)

37円

日当(1日につき)

3,000円

宿泊料(1夜につき)

甲地方

14,800円

乙地方

13,300円

備考 宿泊料の項中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

安堵町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

平成20年9月9日 条例第13号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月9日 条例第13号
平成21年5月28日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第16号
平成22年11月29日 条例第18号
平成26年12月3日 条例第17号
平成27年3月5日 条例第3号
平成28年3月4日 条例第5号
平成28年12月5日 条例第25号
平成30年3月6日 条例第5号
平成30年12月14日 条例第34号
令和元年12月3日 条例第14号
令和2年3月13日 条例第12号
令和2年11月27日 条例第29号
令和4年5月10日 条例第14号
令和4年11月29日 条例第26号
令和5年11月30日 条例第13号