○安堵町既存木造住宅耐震診断支援事業実施要綱

平成19年9月26日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模地震の発生に備えた安全な地域づくりのための第一歩として、地震において倒壊した避難路等をふさぎ避難、救命、消火等の活動の妨げになる危険性が高く、又は大規模火災の可能性がある木造住宅の耐震診断を早急に普及させるため、既存木造住宅の耐震診断に関して所有者の申請に基づき助成を行う事業(安堵町既存木造住宅耐震診断支援事業。以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。

2 この要綱において「耐震診断」とは、奈良県の定める方法に基づき地震に対する安全性を評価することをいう。

3 この要綱において「耐震診断員」とは、奈良県木造住宅耐震診断員登録要綱第5条第1項の規定に基づき奈良県に登録された者をいう。

(事業対象建築物)

第3条 事業の対象となる建築物(以下「事業対象建築物」という。)は、町内にある住宅とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法の木造住宅

(2) 延べ床面積が250平方メートル以下のもの

(3) 地階を除く階数が2以下のもの

(事業対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、前条に規定する事業対象建築物の所有者とする。ただし、事業対象建築物の借家人で、所有者の承諾を得た者は事業対象者となることができる。

(助成内容)

第5条 町長は、事業対象建築物の所有者の申請に基づき、耐震診断員の派遣を行う。

2 助成の対象となる経費、助成金の額及び事業対象建築物の所有者の負担額は、次のとおりとする。

助成金の額

事業対象建築物の所有者の負担額

事業対象建築物1件当たり、50,000円

0円

(助成の申請)

第6条 前条による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断(契約を含む。)に着手する前に、安堵町既存木造住宅耐震診断支援事業助成申請書(第1号様式)及び次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業対象建築物の所有者が確認できる書類

(2) 事業対象建築物の建築時期が確認できる書類

(3) 事業対象建築物の位置図及び住宅の外観写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、助成の決定を行い、安堵町既存木造住宅耐震診断支援事業助成決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、助成の目的を達成させるために必要な条件を付することができる。

2 町長は、前条の申請を不適当と認めこれを却下するときは、安堵町既存木造住宅耐震診断支援事業助成申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の承認の申請)

第8条 助成決定者は、当該助成の決定に係る内容を変更しようとするときは、安堵町既存木造住宅耐震診断支援事業助成内容変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、安堵町既存木造住宅耐震診断支援事業助成内容変更承認通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(中止の承認の申請)

第9条 助成決定者は、当該助成の決定に係る耐震診断を中止しようとするときは、安堵町既存木造住宅耐震診断支援事業助成中止承認申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(完了報告書の提出)

第10条 助成決定者は、耐震診断支援事業を完了したときは、安堵町既存木造住宅耐震診断支援事業助成完了報告書(第7号様式)及び次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断経費の請求書又は領収書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この要綱に規定するもののほか、当該事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度分の助成金から適用する。

(平成24年5月23日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年8月17日告示第23号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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安堵町既存木造住宅耐震診断支援事業実施要綱

平成19年9月26日 告示第34号

(平成30年8月17日施行)