○安堵町水道事業使用材料規程
平成19年3月27日
水道規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、給水管及び給水用具並びに配水管その他の水道施設の布設工事に使用する材料の構造及び材質について必要な事項を定めるものとする。
(材料の構造及び材質等)
第2条 使用する材料の構造及び材質は、管理者が別に定める基準によるものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
2 使用する材料について、当該材料が社団法人日本水道協会の検査の対象であるときは、当該検査に合格したものでなければならない。
(適合証明書等の提出)
第3条 管理者は、前条第1項の基準に適合していることを確認するため、給水装置工事の施行者に対し、あらかじめ適合証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(使用材料の検討)
第4条 管理者は、使用する材料の構造及び材質の基準に関し必要な事項を検討する。
2 安堵町水道事業使用材料については、関係機関と協議し、管理者に報告するものとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日水道規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。