○安堵町水道料金集金業務委託規程

平成19年3月27日

水道規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項及び第2項の規定に基づき、安堵町水道料金集金業務(以下「集金業務」という。)を委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(集金業務の範囲)

第2条 集金業務の範囲は、上下水道料金(以下「料金等」という。)の集金とする。

(集金区域)

第3条 集金業務の委託を受けた者(以下「委託集金員」という。)の分担区域は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(集金業務取扱期間)

第4条 集金業務取扱期間(以下「集金期間」という。)は、原則として上下水道料金納付依頼書兼領収書及び納入通知書兼領収書(以下これらを「納付書」という。)を交付した日から起算して1月以内とする。ただし、管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

(料金等の徴収)

第5条 委託集金員は、納付書により納入者に通知し、現金を徴収しなければならない。

2 委託集金員は、現金徴収の際に納付書に領収印(様式第1号)を押し、領収書に不備のないことを確かめ、現金を確実に受領して領収書を交付しなければならない。ただし、小切手で受領する場合は、当該小切手の振出日、振出人の印及び金額を確認した上で領収書を交付しなければならない。

(料金等の収納方法)

第6条 委託集金員の集金した料金等は、安堵町上下水道課に納付書と現金を添えて提出するものとする。

(料金等の取扱い)

第7条 料金等の取扱いについては、細心の注意を払い、常に私金と公金は区別して取り扱わなければならない。

(納付書等の返還)

第8条 委託集金員は、料金等の集金に際し、不在その他の理由により、集金期間内に徴収できないものについては、納付書を返還しなければならない。

(委託集金員の責務)

第9条 委託集金員は、次に掲げる場合は、速やかに課長に報告しなければならない。

(1) 道路等において漏水を発見したとき。

(2) 給水装置の修繕の申出を受けたとき。

(3) 開閉栓又は名義変更の申出を受けたとき。

(4) 苦情の申出があったとき。

(委託料)

第10条 委託集金員に支払う委託料は、管理者が別に定める。

(身分証明書)

第11条 委託集金員は、集金業務を行うときは、管理者が発行する身分証明書(様式第2号)を常に携帯し、納入者から要求があるときはこれを提示し、身分を明らかにしなければならない。

(届出)

第12条 委託集金員は、病気、負傷その他の理由により、集金業務に支障を来すおそれのあるときは、速やかにその理由を付して届け出なければならない。

(委託集金員の資格)

第13条 委託集金員は、身元確実で安定した生計を営む安堵町民で、集金業務を完全に遂行する意思と能力を有すると認められるものでなければならない。

(委託期間)

第14条 委託集金員の委託期間は、集金業務委託契約(以下「契約」という。)の締結の日から1年とする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(賠償責任)

第15条 委託集金員は、貸与物品及び料金等を故意又は過失により亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(連帯保証人)

第16条 委託集金員は、契約締結後直ちに管理者が適当と認める連帯保証人1名を定め、連帯保証書を提出しなければならない。

2 前項の規定による連帯保証人は、安堵町民でなければならない。

3 前条に規定する損害賠償については、連帯保証人は、委託集金員と連帯して賠償するものとする。

(契約の解除)

第17条 管理者は、委託集金員が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 健康上の理由その他により、集金業務を行うことができないと認められるとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 集金業務の遂行に関して、町に損害を与えたとき。

(4) 町の信用を傷つける行為があったとき。

(5) 故意に納付書等の金額を改ざんしたとき。

(6) 集金業務の成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。

(7) 集金業務上不正があったとき。

(8) その他管理者が集金業務を委託することを著しく不適当と認めるとき。

2 前項の契約解除は、文書により通知する。

3 委託集金員は、やむを得ない理由により契約を解除しようとするときは、原則として契約を解除しようとする3月前までに文書により管理者に申し出なければならない。

4 委託集金員は、契約が解除されたとき、自ら契約を解除しようとするとき又は契約期間が満了したときは、速やかに集金業務の全部を整理して管理者に引き継がなければならない。

(施行の細目)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日水道規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

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安堵町水道料金集金業務委託規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第16号

(平成23年4月1日施行)