○安堵町水道メーター検針業務委託規程

平成19年3月27日

水道規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、安堵町水道事業に係る水道メーターの検針に付随して生ずる事項の発見及び報告の業務(以下「検針業務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。

(検針区域)

第2条 検針業務の委託を受けた者(以下「委託検針員」という。)の分担区域は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(検針業務の実施時期)

第3条 委託検針員は、管理者の指定した日に検針業務を実施するものとする。

(検針カード等の交付及び返還)

第4条 委託検針員は、交付された検針カード又はハンディターミナルを、検針業務終了後、速やかに返還し、検針業務の状況を報告しなければならない。

(委託検針員の責務)

第5条 委託検針員は、次に掲げる場合は、速やかに報告しなければならない。

(1) 道路等において漏水を発見したとき。

(2) 給水装置の修繕の申出を受けたとき。

(3) 開閉栓又は名義変更の申出を受けたとき。

(4) 苦情の申出があったとき。

(委託料)

第6条 委託検針員に支払う委託料は、管理者が別に定める。

(身分証明書の携帯)

第7条 委託検針員は、検針業務を行うときは、管理者が発行する身分証明書(別記様式)を常に携帯し、使用者から要求があるときはこれを提示し、身分を明らかにしなければならない。

(届出)

第8条 委託検針員は、病気、負傷その他の理由により、検針業務に支障を来すおそれがあるときは、速やかにその理由を付して届け出なければならない。

(委託検針員の資格)

第9条 委託検針員は、身元確実で検針業務を完全に遂行する意思と能力を有すると認められる者でなければならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、検針業務を完全に遂行する能力を有すると認められる法人を委託検針員とすることができる。

(委託期間)

第10条 委託検針員の委託期間は、検針業務委託契約(以下「契約」という。)の締結の日から1年とする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(賠償責任)

第11条 委託検針員は、検針業務に関して、町に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

(連帯保証人)

第12条 委託検針員は、契約締結後直ちに管理者が適当と認める連帯保証人1名を定め、連帯保証書を提出しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 前条に規定する損害賠償については、連帯保証人は、委託検針員と連帯して賠償するものとする。

(契約の解除)

第13条 管理者は、委託検針員が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 健康上の理由その他により、検針業務を行うことができないと認められるとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 検針業務の遂行に関して、町に損害を与えたとき。

(4) 町の信用を傷つける行為があったとき。

(5) 故意に水道使用量を過少又は過多に記入したとき。

(6) 検針業務の成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。

(7) その他管理者が検針業務を委託することを著しく不適当と認めるとき。

2 前項の契約解除は、文書により通知するものとする。

3 委託検針員は、やむを得ない理由により契約を解除しようとするときは、原則として契約を解除しようとする3月前までに文書により管理者に申し出なければならない。

4 委託検針員は、契約が解除されたとき、自ら契約を解除しようとするとき又は契約期間が満了したときは、速やかに検針業務の全部を整理して管理者に引き継がなければならない。

(施行の細目)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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安堵町水道メーター検針業務委託規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第15号

(平成19年4月1日施行)