○安堵町上下水道課現金取扱員服務規程

平成19年3月27日

水道規程第14号

(趣旨)

第1条 安堵町水道事業会計規程(昭和49年安堵村規程第1号)第2条に規定する現金取扱員の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(徴収態度)

第2条 現金取扱員は、集金に当たっては懇切丁寧を旨とし、公正円満に集金の目的を達成しなければならない。

(徴収方法)

第3条 現金取扱員は、安堵町上下水道課において発行する上下水道料金納入通知書兼領収書又は納入通知書兼領収書(以下これらを「納付書」という。)を納入義務者に提示すると同時に、口頭によって納入の通知をし、料金等を収納するものとする。

2 現金領収の際には、領収書所定箇所に現金取扱員領収印(様式第1号)を押し、現金を確実に受領して領収書を交付しなければならない。

(帰庁時間)

第4条 現金取扱員は、勤務時間内に帰庁しなければならない。ただし、課長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(収納方法)

第5条 現金取扱員は、公金の取扱いに細心の注意を払い、その徴収した料金等は、速やかに納付書を添えて出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、即日払い込みできない場合は、保管に細心の注意を払い、翌日速やかに払い込むものとする。

(徴収不能処理)

第6条 料金等の徴収において次に掲げる場合は、課長に報告するとともに、当該納付書を再送付しなければならない。

(1) 料金等を未納のまま転居した者があるとき。

(2) 不在又は集金の方法による徴収を拒否されたとき。

(3) その他の理由により期間内に徴収できないとき。

2 前項第1号の場合は、納付書の再送付のほか、速やかに転居先を調査し、そのてん末を課長に報告しなければならない。

(届出)

第7条 現金取扱員は、現金及び証券を亡失したときは、課長を経て水道事業管理者に届け出なければならない。

(身分証の携帯)

第8条 現金取扱員は、その身分を表示する証明書(様式第2号)を携帯し、関係人から要求があったときは、いつでもこれを提示して身分を明らかにしなければならない。

(施行の細目)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日水道規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

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安堵町上下水道課現金取扱員服務規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成19年3月27日 水道事業管理規程第14号
平成23年3月18日 水道事業管理規程第1号