○安堵町水道事業決裁規程

平成19年3月27日

水道規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続を決め、責任の所在を明確にし、事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で自らの判断に基づき決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時その決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。

(決裁)

第3条 事務は、すべて管理者の決裁を経なければならない。ただし、事務処理の便宜のため課長において専決することができる。

2 前項の専決させる事項については、管理者が別に定める。

(効力)

第4条 専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(課長の専決事項)

第5条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 企業職員(以下「職員」という。)の主張に関すること。

(2) 職員の服務及び研修に関すること。

(3) 職員の事務分担に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(6) 決算の調整に関すること。

(7) 予算の流用に関すること(ただし、細節によるものに限る。)

(8) 出納その他会計事務に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 水道施設の維持管理に関すること。

(11) 重要でない軽易な許可、承認、通知、申請、届出、報告、回答及び証明に関すること。

(12) 水道事業の広報に関すること。

(13) 不要品の処分に関すること。

(14) 宿日直の業務日誌に関すること。

(15) 公用車の使用管理に関すること。

(16) 文書の収発及び郵便切手の受払いに関すること。

(17) 工事用材及び竣工の検収に関すること。

(18) 使用水量の検針に関すること。

(19) 給水の開始、廃止、中止及び名義変更に関すること。

(20) 水道の断水に関すること。

(21) 道路(県道及び町道)の占用及び掘削申請に関すること。

(22) 前各号に準ずる事務処理に関すること。

(決裁順序)

第6条 事務は、順次直属上司の意思決定、関係課の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 管理者不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 管理者及び課長ともに不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

3 前2項の場合において、あらかじめ、その処理について特に指示を受けたもの又は疑義のある事項は、代決してはならない。

4 前3項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(除外規定)

第8条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、すべて管理者の決裁を経なければならない。

(1) 町議会に提出する議案及び資料に関すること。

(2) 重要かつ異例に属すること。

(3) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。

(4) 例規又は先例となること。

(5) 大規模な給水の許可をすること。

(6) 特に管理者から指定された事項に関すること。

(7) その他管理者の決裁を受けることが適当と認められること。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

安堵町水道事業決裁規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年3月27日 水道事業管理規程第6号