○安堵町水道事業管理者の職務を代理する職員を定める規程

平成19年3月27日

水道規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、安堵町水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を委任し、又は代理させる職員を定めるものとする。

(委任等職員)

第2条 前条の事務を委任し、又は代理させる職員は、課長とする。

2 課長がない場合は、上席の職員とする。

(委任事務)

第3条 第1条の委任する事務については、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

安堵町水道事業管理者の職務を代理する職員を定める規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年3月27日 水道事業管理規程第5号