○安堵町水道事業電子計算機運用管理規程

平成19年3月27日

水道規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、安堵町水道事業における電子計算組織の管理運営について基本的事項を定め、その適正な管理及び効率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織

電子計算機及び関連機器により、一定の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。

(2) 電算業務

電子計算組織を利用して処理する業務をいう。

(3) データ

電算業務に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスクその他媒体に記録されている情報をいう。

(職員の責務)

第3条 電算業務に従事する職員は、安堵町個人情報保護条例(平成16年安堵町条例第6号)の規定を遵守するとともに、データの保護の重要性を認識し、当該データを適正に取り扱わなければならない。

(システム管理責任者)

第4条 電子計算機及び電算業務(以下「電子計算機等」という。)を管理するためにシステム管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、課長をもって充てる。

2 管理責任者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 電子計算機の総合的かつ適正な運用及び管理並びに調整に関すること。

(2) 電算業務の総合的かつ適正な管理及び調整に関すること。

(3) データの適正な取扱い及び保護に係る指導等に関すること。

(電子計算機の安全管理)

第5条 管理責任者の許可なしに電子計算装置の稼動又は移動を行うことはできない。ただし、災害等緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

2 管理責任者は、火災その他の災害及び盗難に備えて装置及びデータの保管施設に必要な保安設備を講じなければならない。

(検査)

第6条 管理責任者は、データ保護の的確な管理を図るため、電算業務及びデータ管理の状況等の検査を定期的に行うものとする。

(委託する場合の措置)

第7条 電算業務を外部に委託するときは、次に掲げる事項を契約書等に明記し、データの保護に努める。

(1) データの機密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) データの授受及び搬送に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(8) 委託先における作業場所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関する事項

(9) 作業内容等の変更に関する事項

(10) パスワードその他のソフトウェアにおけるデータ保護技術に関する事項

(11) 検査の実施に関する事項

(12) その他水道事業管理者が特に必要があると認める事項

(13) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(事故対策)

第8条 電子計算機に係る事故を発見した者は、復旧のための応急措置を講ずるとともに、事故の種類及び被害状況等を速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(施行の細目)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日水道規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

安堵町水道事業電子計算機運用管理規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年3月27日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月18日 水道事業管理規程第1号