○安堵町上下水道課事務分掌規程

平成19年3月27日

水道規程第3号

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、上下水道課(以下「課」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 課に次の係を置く。

上水道係

(上水道係の事務分掌)

第3条 上水道係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務に属する事務

(1) 条例及び規程の制定改廃に関すること。

(2) 労働組合に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存の総括に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 土地及び建物の管理に関すること。

(6) 入札及び契約に関すること。

(7) 公用車及び無線通信装置の管理に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 安全衛生に関すること。

(10) 水道料金改定に関すること。

(11) 公文書及び個人情報の開示請求の受付等に関すること。

(12) 事業計画の認可申請及び総合調整に関すること。

(13) 水道事業の予算、決算及び経理に関すること。

(14) 出納取扱金融機関等に関すること。

(15) 棚卸資産等の調達及び出納保管に関すること。

(16) 水道料金その他諸収入の消し込み事務に関すること。

(17) 水道料金の減免に関すること。

(18) 預貯金及び債券の購入に関すること。

(19) 企業債の申請及び借入れに関すること。

(20) 工事費の精算に関すること。

(21) 給水装置の使用の開始、中止及び名義変更に関すること。

(22) メーターの計量に関すること。

(23) 給水停止処分に関すること。

(24) 給水に係る苦情及び相談の受付並びにその処理に関すること。

(25) 水道施設基本計画の策定及び総合調整に関すること。

(26) その他庶務に関すること。

工務に属する事務

(1) 工事に係る設計、施行、監督及び検査に関すること。

(2) 水道施設の技術指導に関すること。

(3) 原因者負担工事(都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為を含む。以下同じ。)に係る事前協議並びに負担金の徴収及び精算に関すること。

(4) 配水管、給水管及び給水装置の維持管理及び修繕工事に関すること。

(5) 配水管等の管理台帳の作成及び整備保管に関すること。

(6) 地下埋設物協議に関すること。

(7) 断水、濁水及び給水制限に関すること。

(8) 盗水の調査及びその処分に関すること。

(9) 臨時及び緊急の給水に関すること。

(10) 給水装置工事の受付、審査、承認及び指導に関すること。

(11) 給水の使用種別の認定及び変更に関すること。

(12) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(13) 給水分担金並びに工事費の決定及び精算に関すること。

(14) 貯水槽水道の管理に係る指導等に関すること。

(15) その他工務に関すること。

浄水に属する事務

(1) 取水、受水、導水、浄水、送水、配水及び排水の各施設の計画及び維持管理に関すること。

(2) 主管に係る施設の維持管理に関すること。

(3) 県営水道との連絡調整及び県営水道入水協議会に関すること。

(4) 水質の維持管理及び届出に関すること。

(5) 使用薬品の購入、取扱い及び管理に関すること。

(6) 職員、委託員等の定期健康診断及び安全衛生に関すること。

(7) 水道施設の技術指導に関すること。

(8) 水質検査センター組合に関すること。

(9) その他浄水場の運営に関すること。

(事務の分担)

第4条 課長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。

(相互援助)

第5条 課長は、事務処理上必要があると認めるときは、係の所属のいかんにかかわらず適宜応援を命ずることができる。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日水道規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

安堵町上下水道課事務分掌規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成23年3月18日 水道事業管理規程第1号