○水道事業管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則

平成19年3月27日

規則第10号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者は、課長及び課長補佐とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

水道事業管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則

平成19年3月27日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成19年3月27日 規則第10号