○安堵町体育施設条例施行規則

平成19年3月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町体育施設条例(平成19年安堵町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 施設の使用時間は、別表1とする。

2 前項の規定にかかわらず、安堵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要であると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日及び休場日)

第3条 施設の休館日及び休場日は、別表2とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日若しくは休場日とすることができる。

(使用の許可申請)

第4条 条例第4条の規定により、施設の使用許可を受けようとする者は、所定の安堵町体育施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1ヶ月前の日の属する月の初日から使用日の前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の交付等)

第5条 教育委員会は、施設の使用を許可したときは、所定の安堵町体育施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がやむを得ない事由により使用できなくなったときは、教育委員会に使用日の7日前までに届け出て、その承認を受けなければならない。

(使用日の変更)

第6条 教育委員会は、使用許可書の交付後に町の公の行事が生じた場合は、使用者に使用日を変更させることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により教育長は、次の各号の一に該当する場合に、使用料を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事のため使用するとき。

(2) その他教育長が特別の理由があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、所定の安堵町体育施設使用料減免申請書を教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条の規定により教育長は、次の各号の一に該当する場合に、使用料を還付することができる。

(1) 施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(2) 第5条第2項の規定により使用者が、使用日の7日前までに届け出て、教育委員会の承認を受けたとき。

(3) 町又は教育委員会の都合により、使用許可を取り消したとき。

(4) その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。

(使用期間の制限等)

第9条 使用期間は、原則として1日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 使用時間には、施設を使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(転貸及び目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、その使用権を譲渡し、又は他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 施設内外の秩序を保つため、教育委員会が必要があると認めるときは、整理員を置くこと。

(3) 使用者が使用のために特別に設備をするときは、教育委員会の許可を受けること。

(4) 前号の設備は、使用後直ちに使用者において撤去すること。これに要する経費は、すべて使用者の負担とする。

(5) 器具等を使用したときは、使用後、これを所定の場所に返納すること。

(6) 施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を清掃し、係員の点検を受けること。

(7) その他使用に当たり、担当職員の指示に従うこと。

(8) 使用中は使用許可書を携帯し、係員に請求されたときは、提示しなければならない。

(施設の禁止行為)

第12条 施設では、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は危険のおそれのある行為をすること。

(2) 許可を得ないで施設及びその敷地内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 指定の場所以外において更衣、飲食又は喫煙をすること。

(4) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(5) 指定の場所以外において駐車すること。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となること。

(7) その他管理に支障のあること。

(入館及び入場の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号の一に該当するものに対し施設への入館及び入場を拒否することができる。

(1) 前条の規定に違反する者

(2) その他教育委員会が支障があると認める者

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成19年7月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、平成19年3月31日をもって廃止する。

(1) 奈良県安堵健民運動場使用条例施行規則(昭和61年安堵町教委規則第10号)

(2) 安堵町民テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年安堵町教委規則第11号)

(3) 安堵町安堵中央公園体育館条例施行規則(平成14年安堵町教委規則第5号)

(経過措置)

3 施設の使用時間、休館日及び休場日についての規定は、第2条及び第3条の施行前までは、旧奈良県安堵健民運動場使用条例施行規則(昭和61年安堵町教委規則第10号)、旧安堵町民テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年安堵町教委規則第11号)、旧安堵町安堵中央公園体育館条例施行規則(平成14年安堵町教委規則第5号)が、なお効力を有する。この場合において、「安堵町民テニスコート」は「安堵町民第1テニスコート」に、「安堵中央公園多目的広場」は「奈良県安堵健民運動場」に、「安堵中央公園テニスコート」は「安堵町民第2テニスコート」にそれぞれ読み替えるものとする。

(平成22年9月15日教委規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 施設の使用の許可申請についての規定は、第4条の施行前までに使用許可を受けたものが、なお効力を有する。

(平成24年3月19日教委規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月9日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係) 施設の使用時間

名称

使用時間

安堵中央公園体育館

午前9時から午後9時までとする。

安堵中央公園多目的広場

午前9時から午後9時までとする。

安堵中央公園テニスコート

午前9時から午後9時までとする。

安堵中央公園ゲートボール場

午前9時から午後6時までとする。

別表2(第3条関係) 施設の休館日及び休場日

名称

休館日及び休場日

安堵中央公園休育館

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その日後において、その日に最も近い平日)

(2) 12月28日から1月4日までとする。

安堵中央公園多目的広場

安堵中央公園テニスコート

安堵中央公園ゲートボール場

安堵町体育施設条例施行規則

平成19年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成25年5月9日施行)