○施設予約システムを用いた安堵町公共施設利用申込運用規則
平成19年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良県電子自治体推進協議会が開発・運営する奈良電子自治体共同運営システム(以下「施設予約システム」という。)を利用し、安堵町公共施設の利用申込み等を行うための運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 規則等 町の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる規則及びそれに関するもの
(2) 町の機関 町長、教育委員会及びこれらに関係する機関をいう。
(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請、届出、申出その他の規則等の規定に基づき町の機関に対して行われる通知をいう。
(7) 処分通知等 申請等にかかわる処分について、規則等の規定に基づき町の機関が行う通知をいう。
(8) 作成等 規則等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(9) 手続等 申請等、処分通知等又は作成等をいう。
(施設予約システムの利用)
第3条 施設予約システムを利用するものはあらかじめ奈良電子自治体共同運営システム(施設予約サービス)利用規約(以下「利用規約」という。)に基づく利用者登録を行い、利用者識別番号及び暗証番号(以下「利用者登録証」という。)の発行を受けなければならない。
2 施設予約システムの利用については、利用規約及びこれに関係するものを遵守しなければならない。
(施設予約システムによる申請等)
第4条 町の機関は、申請等について、規則等の書面等により行うこととしている規定にかかわらず、施設予約システムを使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については、規則等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する規則等の規定を適用する。
3 第1項の規定により行われた申請等は、施設予約システムのファイルへの記録がされた時点で当該町の機関に到達したものとみなす。
(施設予約システムによる処分通知等)
第5条 町の機関は、処分通知等について、規則等の書面等により行うこととしている規定にかかわらず、施設予約システムを使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた処分通知等については、規則等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する規則等の規定を適用する。
4 第1項の場合において、町の機関は、当該処分通知等に関する規則等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、施設予約システムにより処分通知等されたことをもって当該署名等に代えることができる。
(電磁的記録の作成等)
第6条 町の機関は、規則等の規定により書面等により作成等を行うこととしているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、施設予約システムにより、書面等の作成等に代えて電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成等については、規則等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する規則等の規定を適用する。
3 第1項の場合において、町の機関は、当該作成等に関する規則等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、施設予約システムにより作成等されたことをもって当該署名等に代えることができる。
第7条 町の機関は、前条第1項により作成等された電磁的記録を出力した書面等を手続等に使用することができる。
(施設使用料の納付の特例)
第8条 施設予約システムにより行われた手続等に限り、規則等の規定にかかわらず、その施設使用料の納付を使用の前まで猶予することができる。
(受付期間)
第9条 施設予約システムによる受付期間は、規則等で定める各施設の使用許可申請の受付開始日から使用日1週間前までとする。ただし、システムの点検等、町の機関が特に必要があると認めるときは、受付を停止することができる。
(予約取消回数の制限)
第10条 施設予約システムにより行った申請等について、適正な運用のため、その申請等を行った者の1箇月における予約取消回数を2回までとする。
(使用・利用の制限)
第11条 町の機関は、前条に違反したものについて、一定期間施設予約システムを利用させないことができる。
2 町の機関は、施設使用料に未納があるものについて、その施設使用料が納付されるまで施設予約システムを利用させないことができる。
3 町の機関は、前2項のほか、運営上不適当と認めるものについて、一定期間施設予約システムを利用させないことができる。
附則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた手続き等は、引き続き効力を有する。
附則(平成25年3月27日規則第4号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。