○安堵町職員研修規程

平成18年1月19日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員が将来にわたり業務を遂行するに当たって必要とする知識、技能の修得及び向上を図り、あわせて公務員としての資質を高めることを目的とする。

(研修計画)

第3条 総合政策課長は、毎年度、研修実施計画を作成し、町長の承認を得なければならない。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般研修 職務遂行上必要な基本的かつ共通的な知識、技能等を修得させるため、その役職又は勤務年数等に応じて実施する研修

(2) 専門研修 現に就いている職務又は将来就くとされる職務に関係のある専門的知識及び技能を修得させるための研修

(3) 派遣研修 職員に必要な基本的、専門的かつ総合的な知識、技能等を修得させるために国、他の地方公共団体及び研修機関等に派遣して行う研修

(4) 職場内研修 所属長がその所属職員に対し、日常の業務を通じて、職務遂行上必要な知識及び技能等を修得させるための研修

(5) その他研修 前各号以外の研修

(研修生の決定)

第5条 前条第1号から第3号までに定める研修に参加する職員(以下「研修生」という。)は、次の者とする。

(1) 町長の指名を受けた者

(2) 総務部長、総合政策課長又は所属長の指名を受けた者

(3) 職務に支障のない限りにおける希望した者

(所属長の責務)

第6条 所属長は、所属職員に対し積極的に研修を受ける機会を与えるようにするとともに、その職員が研修に専念できるようにしなければならない。

2 所属長は、所属職員の研修期間中、職務に支障のないよう配慮しなければならない。

3 所属長は、第4条第4号に定める研修において、定期的に業務を見直し、計画的にジョブローテーションを実施するようにしなければならない。

(研修生の服務)

第7条 研修生は、正当な理由なくして研修を拒否し、欠席してはならない。

2 研修生は、所定の規律に従い、研修に専念しなければならない。

3 研修生は、緊急を要する職務に従事する必要があるとき、又は傷病等により欠席等するときは、研修欠席等願(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

4 研修生は、第4条第1号から第3号までに定める研修を修了したときは、修了した日から2週間以内に研修受講報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(研修の記録)

第8条 総合政策課長は、研修台帳を作成し、研修内容等を記録しておかなければならない。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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安堵町職員研修規程

平成18年1月19日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月19日 訓令甲第2号
平成19年3月30日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成31年3月22日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令甲第1号