○安堵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月14日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る任用の状況、給与、勤務時間その他の勤務条件の状況等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における勤務条件に関する措置の要求の状況及び不利益処分に関する審査請求の状況を報告しなければならない。

(公表)

第4条 町長は、前2条の規定による報告を受けたときは、翌年3月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定による報告を次に掲げる方法により公表しなければならない。

(1) 町の広報紙に掲載する方法

(2) その他町長が適当と認める方法

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の安堵町固定資産評価審査委員会条例の規定、第2条の規定による改正前の安堵町税条例の規定、第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の安堵町消防団員等公務災害補償条例の規定、第5条の規定による改正前の安堵町情報公開条例の規定、第6条の規定による改正前の安堵町個人情報保護条例の規定及び第7条の規定による安堵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安堵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月14日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年12月14日 条例第20号
平成28年3月17日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第24号
令和4年12月12日 条例第30号