○安堵町行政手続条例施行規則
平成17年3月18日
規則第4号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 安堵町行政手続条例(平成9年安堵町条例第12号。以下「手続条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分。
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第2条 手続条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。