○安堵町下水道条例

平成16年9月21日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)

第3章 除害施設(第11条―第19条)

第4章 公共下水道の使用(第20条―第34条)

第5章 公共下水道の構造の基準(第35条・第36条)

第6章 公共下水道の敷地等の占用(第37条―第44条)

第7章 公共下水道事業加入負担金(第45条―第50条)

第8章 雑則(第51条―第54条)

第9章 罰則(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する排水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)及びこれに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)並びにこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために町が管理する下水道で終末処理場を有するもの並びに流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。

(4) 流域下水道 専ら町が管理する下水道により排除される下水を受けてこれを排除し、及び処理するために県が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。

(5) 処理区域 公共下水道から排除された下水を終末処理場により処理することができる区域で、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(6) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水及び多量の有害物質を含む下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、中間排水及び特定排水以外のものをいう。

(10) 中間排水 工場その他の事業所から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月300立方メートルを超え750立方メートル以下の部分をいう。

(11) 特定排水 工場その他の事業所から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月750立方メートルを超える部分をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 法第10条第1項に該当する者は、公共下水道の供用開始の日から遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

2.0%以上

150以上300未満

125以上

1.7%以上

300以上500未満

150以上

1.5%以上

500以上

200以上

1.2%以上

(4) 排水設備の公共下水道への接続は、排除される汚水の水質測定等の合理化又は工場等の事故等における悪質汚水の流入停止及び公共下水道施設の構造防護を図るため、原則として1箇所で接続させること。ただし、建築物の立地状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び第7条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水はます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(公共ます等の設置)

第6条 公共下水道に汚水を流入させるために町が設置する公共下水道の公共ます等の箇所数は、一つの敷地につき1箇所とする。ただし、建築等の立地状況その他の理由により、これにより難いと管理者が認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する箇所数を超える公共ます等の設置等を特別に必要とする者は、その費用及び当該設置等に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は第5条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造の技術上の基準に関する法令並びにこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、上下水道事業管理規程で定めるところにより管理者が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の監理の下においてでなければ行ってはならない。

2 指定工事店は、排水設備の新設等の設計及び工事の監督管理については、上下水道事業管理規程で定めるところにより管理者が登録をした者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)でなければ行わせてはならない。

3 第1項の指定工事店の指定、指定の取消しその他の事項は、別に管理者が定める。

(手数料)

第9条 指定工事店の指定又は排水設備工事責任技術者の登録を受けようとする者は、次の表に定める手数料を納付しなければならない。

区分

金額

排水設備指定工事店指定手数料

10,000円

排水設備指定工事店指定更新手数料

5,000円

排水設備工事責任技術者登録手数料

5,000円

排水設備工事責任技術者登録更新手数料

3,000円

(排水設備等の工事の竣工検査)

第10条 排水設備等の新設等の工事を行った指定工事店は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、竣工検査を受けなければならない。この場合において、竣工検査に特別の費用を要したときは、その工事を行った指定工事店がその費用を負担しなければならない。

2 指定工事店は、排水設備等の新設等の工事が前項の検査に合格しないときは、直ちに補修しなければならない。この場合において、補修の完了を工事の完了とみなして前項の規定を適用する。

3 管理者は、第1項の検査に合格したときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

4 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

5 第3項に規定する検査済証を交付された後でなければ、公共下水道の使用を開始してはならない。

第3章 除害施設

(特定事業場からの下水の基準)

第11条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より穏やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準によるものとする。

(除害施設等の設置等)

第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除された汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第13条 次の各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除された汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け、又はその他必要な措置をして排除しなければならない。ただし、管理者が定める量又は水質の汚水を排除する場合については、次に定める基準のうち管理者が定める項目は適用しない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)により流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたものは(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

(停止命令等)

第14条 管理者は、前2条の規定に違反して公共下水道に汚水を排除する者に対し、除害施設の設置又は必要な措置をすることを命ずることができる。

2 前項の命令に従わないときは、公共下水道への汚水の排除を停止することを命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出等)

第15条 第12条及び第13条の規定により除害施設の設置又は必要な措置をしようとする者は、あらかじめその旨を管理者に届けなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第10条の規定は、除害施設の設置を行った場合に準用する。この場合において、同条中「排水設備等」とあるのは「除害施設」と、「指定工事店」とあるのは「除害施設の設置者」と「5日以内」とあるのは「14日以内」と読み替えるものとする。

(除害施設等の管理)

第16条 第12条及び第13条の規定により除害施設の設置その他の必要な措置をした者(以下「除害施設設置者等」という。)は、除害施設の機能の保全その他の維持に努めるとともに、公共下水道に排除する汚水の水質について適正な管理に努めなければならない。

2 除害施設設置者等は、除害施設の維持管理その他汚水の適正な排除に関する業務を担当する除害施設等管理責任者を選任し、その旨を管理者に届け出なければならない。除害施設等管理責任者を変更しようとするときも、同様とする。

(事故防止等)

第17条 除害施設設置者等その他管理者が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第12条各号及び第13条各号に定める基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときに、その流入を停止することができるバルブ、ゲートその他の設備を設けなければならない。

2 除害施設設置者等その他管理者が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第12条各号又は第13条各号に定める基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときは、応急の措置を講じ、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、遅滞なく、事故再発防止のための措置に関する計画を管理者に提出しなければならない。

(水質の測定等)

第18条 除害施設設置者等は、当該施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第19条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設設置者等からその汚水を排除する事業場等の状況、除害施設若しくはその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の使用

(水洗便所)

第20条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって汚水を排水しなければならない。

2 第7条第8条及び第10条の規定は、前項の水洗便所(し尿浄化槽を除く。)の新設、増設又は改造について準用する。この場合において、これらの規定中「排水設備の新設等」とあるのは「水洗便所の新設等」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第21条 法第11条の2の規定により届出をする場合を除き、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(代理人の選定)

第22条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者(同項ただし書の規定により排水設備の設置義務の免除等の許可を受けたものを除く。)又は下水を排除して公共下水道を使用する者は、本町内に居住しないときその他管理者が必要と認めるときは、法令又はこの条例に定める事項を処理するため、本町内に居住する者のうちから代理人を選定し、これを管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

2 前項の規定により選定すべき代理人は、次の各号の一に該当する者であってはならない。

(1) 未成年者

(2) 精神の機能の障害により代理人としての責務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(公共下水道の一時使用)

第23条 土木又は建築に関する工事の施工に伴う汚水その他の汚水を排水して一時的に公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第24条 汚水を排除して公共下水道を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられる消費税の額に相当する額)及び地方消費税相当額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課せられる地方消費税の額に相当する額)を加算した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 一般排水及び中間排水 公共下水道に排除された汚水の量(以下「汚水排出量」という。)によって定める使用料(以下「水量使用料」という。)の額

(2) 特定排水 水量使用料の額及び当該汚水の水質によって定める使用料(以下「水質使用料」という。)の額の合計額

3 水量使用料の額は、次の表のとおりとする。

排水区分

使用料区分

一般排水

中間排水

特定排水

公衆浴場

その他

水量使用料汚水排出量1立方メートルにつき

60円

120円

152円

180円

4 水質使用料の額は、次の表のとおりとする。

 

1立方メートル当たり使用料金

生物化学的酸素要求量(1リットルにつき5日間)

浮遊物質量

200ミリグラムを超え

300ミリグラム以下

12円

17円

300ミリグラムを超え

600ミリグラム以下

37円

49円

600ミリグラムを超え

1,000ミリグラム以下

81円

104円

1,000ミリグラムを超え

1,500ミリグラム以下

138円

175円

(汚水排出量の認定)

第25条 汚水排出量は、次の各号の定めるところにより認定するものとする。

(1) 水道水(安堵町水道事業給水条例(平成10年安堵町条例第14号)に基づき給水される水をいう。以下同じ。)を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水以外の水の使用又は排水の態様を勘案して、管理者が認定する。

(3) 第23条の規定により許可を受けて一時的に公共下水道を使用した場合の汚水排出量は、当該工事の内容、汚水排除の方法その他の態様を勘案して、管理者が認定する。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、地下湧水その他の汚水を排除した場合の汚水排出量は、排水その他の態様を勘案して管理者が認定する。

2 前項の認定にかかわらず、製氷業その他管理者が認める業を営む場合で、当該営業に伴い使用する水の量が汚水排出量と著しく異なるときは、管理者は、当該営業を営む者の申告及び排水その他の態様を勘案して汚水排出量を認定することができる。

(汚水の水質等の申告及び認定)

第26条 第24条第2項の規定により水質使用料を納付すべき使用者は、管理者が定めるところにより、その汚水の水質及び排出量を管理者に申告しなければならない。

2 管理者は、前項の申告に基づき、その水質及び排出量を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第27条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。

(1) 第25条第1項第1号に該当する場合(水道水及び水道水以外の水を併用した場合を含む。)の使用料は、安堵町水道事業給水条例第22条の水道料金の徴収の例によって水道料金と併せて徴収する。

(2) 第25条第1項第2号第3号及び第4号に該当する場合の使用料は、管理者の定めるところにより徴収する。

(一時使用による使用料の前納)

第28条 前項の場合において、管理者は、第23条の規定により許可を受けて公共下水道を一時使用させるときは、その予定排出量に係る使用料を前納させることができる。

2 前項の規定により前納した使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は管理者が必要と認めたとき精算する。

(使用料算定のための資料提出)

第29条 管理者は、水道水以外の汚水を排出する者に対し使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(計測装置の設置)

第30条 管理者は、汚水排出量又は汚水の水質を認定するため必要と認めるときは、その者の同意を得て他人の土地又は建築物に、当該汚水排出量の計量又は当該汚水の水質測定のための装置を設けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の計測装置を管理するとともに故意又は過失によりこれをき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 管理者は、関係職員を計測のため又は計測器具の維持、修繕、撤去その他必要な限りにおいて計測器具の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、土地の所有者又は占有者は、正当な理由のない限りこれを拒むことができない。

4 前項の規定により他人の土地又は建築物に立ち入る職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第31条 何人も、土砂、ごみ、油脂類、農薬その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのあるものを、公共下水道に投入してはならない。

(行為の許可等)

第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 第7条第8条及び第10条の規定は、法第24条第1項の許可を受けてしようとする行為が、汚水を流入させるため公共下水道に固着して排水施設を設ける場合について、準用する。

(許可を要しない軽微な変更等)

第33条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、同項の規定により許可を受けた者が、当該許可に係る施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行う変更で、当該施設又は工作物その他の物件の地上に存する部分に、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を添加することによるものとする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

(特別の費用負担)

第34条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に伴い、公共下水道の施設の増設又は改築を要することとなるときは、当該増設又は改築に要する費用を負担しなければならない。

第5章 公共下水道の構造の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第35条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手その他の管理者が定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第36条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第6章 公共下水道の敷地等の占用

(占用の許可)

第37条 公共下水道の敷地又は排水施設(以下「公共下水道の敷地等」という。)に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地等を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより申請書を管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について第32条の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の場合において、管理者は、当該下水道の敷地等の占用が下水道の管理上支障がないと認めるときは、許可することができる。

(占用許可の基準)

第38条 管理者は、公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅固で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きょの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理の下に行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他、公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第39条 第37条の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(占用料の徴収)

第40条 第37条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地等を占用する者(以下「占用者」という。)は、占用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 町の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、安堵町道路占用料に関する条例(昭和31年安堵村条例第4号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、「道路」とあるのは「公共下水道の敷地等」と読み替える。

(権利の譲渡等の禁止)

第41条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(無断占用に対する処置)

第42条 管理者は、第37条の規定による許可を受けないで下水道の敷地等を占用する者又は第39条の規定に違反して公共下水道の敷地等を占用する者に対して、直ちに当該敷地等の占用を停止し、工作物その他の物件を撤去し、原状に回復することを命ずることができる。

(占用許可の取消し等)

第43条 管理者は、占用者が次の各号の一に該当するときは、公共下水道の敷地等の占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段によって占用の許可を受けたとき。

(2) 占用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 占用料を滞納したとき。

(4) 第41条のただし書の規定による管理者の承認を受けないで、その権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

2 管理者は、公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、公共下水道の敷地の占用許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。この場合において、占用者に損害を生ずることがあっても、町はその損害を賠償しない。

(原状回復)

第44条 占用者は、公共下水道の敷地等の占用期間が満了した場合又は当該占用を廃止した場合若しくは前条の規定により占用の許可を取り消された場合は、占用物件を撤去して原状に回復し、管理者の検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と管理者が認めた場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により公共下水道の敷地を原状に回復しようとする占用者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、第42条の命令に従わない者又は第1項の規定による義務を履行しない占用者がある場合は、その者に代わって当該占用物件を撤去し、及び原状に回復することができる。この場合において、当該命令に従わない者又は占用者は、その費用を負担しなければならない。

第7章 公共下水道事業加入負担金

(加入負担金)

第45条 公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、公共下水道の受益者から負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第46条 前条において「受益者」とは、供用開始の公示をした区域で排水設備を公共下水道に接続しようとする者とする。

(負担金の額)

第47条 受益者が負担する額は、1戸当たり10万円とする。

(負担金の納入)

第48条 受益者は、第7条の申請の際に前条の負担金を納入しなければならない。ただし、別に管理者が定めるところにより融資を受けようとする者については、融資を受けた後に納入することができる。

(負担金の免除)

第49条 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体の管理する施設

(2) 自治会が管理する集会所等

(3) 公の生活扶助を受けている受益者

(4) その他管理者が特別に認める施設

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第50条 供用開始の日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

第8章 雑則

(使用料の免除又は猶予)

第51条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例に規定する使用料を免除し、又は猶予することができる。

(許可又は承認の条件)

第52条 法第33条の規定による場合を除くほか、この条例の規定による許可又は承認には、条件を付すことができる。

2 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(立入検査)

第53条 管理者は、公共下水道の機能及び構造を保全するため、又は公共下水道への放流水の水質を法第8条の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、町の職員をもって排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

(委任)

第54条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

第9章 罰則

(罰則)

第55条 次の各号の一に該当する者には、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条(第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで、水洗便所又は排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条第1項(第20条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、水洗便所又は排水設備等の新設等の工事を行い、又は行わせた者

(3) 第8条第2項(第20条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、水洗便所又は排水設備等の新設等の設計若しくは工事の監督管理を行った者

(4) 第10条第1項(第20条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による工事検査を受けなかった者

(5) 第15条の規定による届出を行わなかった者

(6) 第17条第2項及び第3項の規定による事故の届出若しくは事故再発防止計画の提出をせず、又は虚偽の届出をした者

(7) 第18条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(8) 第19条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(9) 第23条の規定による許可を受けないで、一時的に公共下水道を使用した者

(10) 第31条の規定に違反した者

第56条 次の各号の一に該当する者には、1万円以下の過料に処する。

(1) 第21条の規定による使用開始等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第22条の規定による代理人の選定の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第33条第2項の規定による届出を行わなかった者

第57条 詐欺その他不正の行為により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)に相当する金額以下の過料に処する。

第58条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年11月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安堵町下水道条例

平成16年9月21日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年9月21日 条例第5号
平成25年3月18日 条例第8号
令和元年12月3日 条例第21号
令和4年11月29日 条例第29号