○安堵町章及び町旗取り扱い要領

昭和46年2月12日

制定

1 町章及び町旗は郷土愛と町民意識の高揚をはかるため制定したものであるから町を表示する場合に広く活用するとともに、その取り扱いにあたつては尊厳と品位をそこなわれないよう十分配慮すること。

2 町章

町章は次に掲げるものにできるだけ用いること。

(1) 職員のき章、身分証明書

(2) 表彰状、感謝状等

(3) 記念品

(4) 町の発行する刊行物、ポスター等の印刷物

(5) その他町章を用いることが適当なもの

3 町旗

町旗は次の場合に使用する。

(1) 町主催の式典、表彰式などの各種行事の会場に掲げること。

安堵町章及び町旗取り扱い要領

昭和46年2月12日 種別なし

(昭和46年2月12日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和46年2月12日 種別なし