○王寺周辺広域休日応急診療施設組合規約
昭和53年10月1日
奈良県指令地第282号
(組合の名称)
第1条 この組合は、王寺周辺広域休日応急診療施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する団体)
第2条 組合は、平群町、三郷町、安堵町、王寺町、上牧町、河合町及び斑鳩町(以下「組合町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 休日応急診療所の設置、管理及び運営に関する事務
(2) みむろ訪問看護ステーションの設置、管理及び運営に関する事務
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護認定審査会の設置及び運営に関する事務
(4) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に定める市町村審査会の設置及び運営に関する事務
(5) 前4号に掲げる事務に関する財産の取得及び管理に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、生駒郡斑鳩町稲葉車瀬2丁目5番18号に置く。
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12名とし、次に掲げる者をもつてあてる。
(1) 組合町の長(当該組合町の長が組合の管理者又は副管理者である場合を除く。)
(2) 組合町の議会の議長
(任期)
第6条 組合議員の任期は、組合町の長又は組合町の議会の議長として在任する期間とする。
(執行機関の組織)
第7条 組合に管理者及び副管理者それぞれ1名を置く。
2 管理者は組合の事務所所在地の組合町の長をもつてあてる。
3 副管理者は、組合の議会において前項以外の組合町の長のうちから選任する。
第7条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する組合町の会計管理者の職にある者をもつてあてる。
(執行機関の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は当該組合町の長に在任する期間とする。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2名を置く。ただし、条例でその定数を増加することができる。
2 監査委員は管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は1名とする。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。
2 組合の一般職の職員の定数は条例で定める。
(経費の支弁)
第11条 組合の経費は、組合町の分担金、その他の収入をもつてこれにあてる。
(分担金の区分)
第12条 前条の分担金の負担区分は、施設の設置にかかる経費及び運営にかかる経費にそれぞれ区分して算定するものとする。
(1) 施設設置費
均等割 100分の20
財政割 100分の30
人口割 100分の50
(2) 運営費
均等割 100分の20
人口割 100分の30
利用率割 100分の50
2 前項の算定の基準は前年度の12月1日現在の数値とし、施設設置に要した地方債の償還方法についても同様とする。
(補則)
第13条 前各条のほか必要な事項は、組合の議会の議決を得て別に定める。
附則
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 昭和54年度分に限り規約第12条第1項第2号の運営費のうち、利用率割に係る部分の算定については人口割100分の90、均等割100分の10により得た割合とする。ただし、年度後に正規の負担率により清算するものとする。
附則
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 昭和54年度分に限り規約第12条第1項第2号の運営費のうち、利用率割に係る部分の算定については人口割100分の90、均等割100分の10により得た割合とする。ただし、年度後に正規の負担率により精算するものとする。
附則(昭和61年8月21日奈良県指令地第325号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和62年3月19日奈良県指令地第653号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成4年5月1日奈良県指令地第145号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成11年4月1日奈良県指令地第64号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日奈良県指令市町村第1314号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月11日奈良県指令市町村第982号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。