○奈良県旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約

昭和37年10月31日

制定

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、奈良県旧市町村職員恩給組合資産管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村等)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる費用を奈良県市町村職員共済組合に払込む事務を共同して行なうことを目的とする。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)の施行の日(次号において「施行日」という。)前に旧奈良県市町村職員恩給組合(法附則第4条の規定により解散した奈良県市町村職員恩給組合をいう。以下同じ。)を組織していた市町村(次号において「恩給組合加入市町村」という。)の職員であつた者で奈良県市町村職員共済組合の組合員となつたものについて生ずる追加費用(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第136条第1項の規定その他法令の規定による追加費用をいう。)

(2) 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であつた者に係る旧奈良県市町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、奈良市小西町18番地、奈良県市町村会館内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員)

第5条 組合の議会(以下「組合会」という。)の議員の定数は、15人とし、組合を組織する市の長及び別表第2に定める区域ごとにそれぞれ1人づつ選出される町村長の代表者をもつてこれにあてる。

(失職)

第6条 組合会の議員が第10条第2項の規定により組合長又は副組合長に選挙されたときは、その職にある間前条の規定にかかわらず組合会の議員の職を失う。

(補欠)

第7条 前条の規定により組合会の議員に欠員が生じたときは、その期間中次の者をもつて補欠する。

(1) 組合会の議員の職を失つた者が市長であるときは、当該市の助役

(2) 組合会の議員の職を失つた者が町村長の代表者であるときは、当該町村長の代表者がその選出された区域内の町村長のうちから指名した者

(報酬)

第8条 組合会の議員には、報酬を支給しないものとする。

(議長及び副議長)

第9条 組合会に議長及び副議長1人をおく。

2 議長及び副議長は、組合会の議員のうちから、組合会において選挙する。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第10条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長のうちから組合会において選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。

4 組合長又は副組合長が、組合市町村の長の職を失なつたときは、前項の規定にかかわらず、組合長又は副組合長の職を失う。

5 組合長及び副組合長には、給料を支給しないものとする。

(吏員その他の職員)

第11条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合会の議員及び学識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を組合長が組合会の議員の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合会の議員のうちから選任される者にあつては2年とし、学識経験を有する者のうちから選任される者にあつては3年とする。

4 学識経験を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(払込費用の支弁の方法)

第13条 組合は、毎会計年度、その財産のうちから第3条各号に掲げる費用を支弁するものとする。

(事務費の支弁の方法)

第14条 組合は、毎会計年度、次の各号に掲げる収入のうちから、その事務に要する費用(以下「事務費」という。)を支弁するものとする。

(1) 当該会計年度における組合の財産から生ずる収入金のうち、当該財産を年5分5厘で運用したとする場合における収入金をこえる部分に相当する金額の範囲内で、必要かつ最小限度の額

(2) その他の収入

(市町村負担金)

第15条 前条の規定により事務費を支弁することができない場合において、組合市町村は、組合の事業計画書に定める金額を負担する。

1 この規約は、昭和37年12月1日から施行する。

2 この規約施行後第10条第2項の規定により、最初に組合長の選挙が行なわれるまでの間は、この規約の施行の日の前日に、旧奈良県市町村職員恩給組合の組合長であつた者が組合長の職務を行なうものとする。

(昭和44年7月30日規約第1号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和47年3月15日規約第4号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

別表第1

大和郡山市

五条市

山添村

斑鳩町

三宅村

榛原町

高取町

香芝町

河合町

十津川村

黒滝村

三上村

天理市

御所市

安堵村

田原本町

室生村

明日香村

上牧村

西吉野村

吉野町

天川村

東吉野村

橿原市

生駒市

月ケ瀬村

平群町

大宇陀町

曾爾村

新庄町

王寺町

野迫川村

大淀町

下北山村

桜井市

都祁村

三郷町

川西村

菟田野町

御杖村

當麻町

広陵町

大塔村

下市町

上北山村

 

 

宇陀郡共同伝染病院組合

王寺町外2ケ町病院養老施設組合橿原伝染病棟組合

別表第2

選挙区

選挙区の区域

山添選挙区

月ケ瀬村 都祁村 山添村

生駒郡〃

平群町 三郷町 斑鳩町 安堵村

磯城郡〃

川西町 三宅村 田原本町

宇陀郡〃

大宇陀町 菟田野町 榛原町 室生村 曾爾村 御杖村

高市郡〃

高取町 明日香村

北葛城郡〃

新庄町 當麻町 香芝町 上牧村 王寺町 広陵町 河合町

内吉野〃

西吉野村 野迫川村 大塔村 十津川村

吉野郡〃

吉野町 大淀町 下市町 黒滝村 天川村 下北山村 上北山村 川上村 東吉野村

奈良県旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約

昭和37年10月31日 種別なし

(昭和47年3月15日施行)