○安堵町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和49年3月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、安堵町に勤務する消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するに当つて一身の危険を顧みることなく、その勤務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 町長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、安堵町賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年12月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年9月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月14日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年5月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表

障害者賞じゆつ金(第3条関係)

障害の等級

功労程度による支給額

第1等級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2等級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3等級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4等級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5等級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6等級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7等級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8等級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

安堵町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和49年3月19日 条例第15号

(平成7年5月11日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和49年3月19日 条例第15号
昭和49年12月13日 条例第29号
昭和51年12月15日 条例第17号
昭和52年12月15日 条例第19号
昭和58年9月16日 条例第13号
昭和60年9月18日 条例第23号
平成4年9月14日 条例第5号
平成7年5月11日 条例第4号