○安堵町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和54年3月12日
条例第4号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は75人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が町長の承認を得て次の各号の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至つたとき
(2) 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町条例で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によつて出勤し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表に定める報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合においては、別表に定める費用弁償を支給し、その他については、安堵町職員の旅費に関する条例(昭和49年3月安堵村条例第11号)の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 安堵村消防団条例(昭和34年3月安堵村条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月11日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月9日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第13条及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月17日条例第20号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月18日条例第15号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表
区分 | 報酬の額年額(円) | 旅費の額 | ||||
鉄道および船賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | |||
甲地方 | 乙地方 | |||||
団長 | 114,000 | 一般職職員と同額 | 円 37 | 円 2,200 | 円 10,900 | 円 9,800 |
副団長 | 100,000 | 〃 | 37 | 2,200 | 10,900 | 9,800 |
分団長 | 76,000 | 〃 | 37 | 2,200 | 10,900 | 9,800 |
部長 | 76,000 | 〃 | 37 | 2,200 | 10,900 | 9,800 |
班長 | 60,000 | 〃 | 37 | 2,200 | 10,900 | 9,800 |
団員 | 52,000 | 〃 | 37 | 2,200 | 10,900 | 9,800 |