○安堵町消防団の設置等に関する条例

昭和54年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により本町に消防団を置く。

(名称および区域)

第2条 消防団の名称および区域は、次のとおりとする。

名称 安堵町消防団

管轄区域 安堵町一円

この条例は、公布の日から施行する。

安堵町消防団の設置等に関する条例

昭和54年3月12日 条例第3号

(昭和54年3月12日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和54年3月12日 条例第3号