○安堵町消防団の設置等に関する条例
昭和54年3月12日
条例第3号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により本町に消防団を置く。
(名称および区域)
第2条 消防団の名称および区域は、次のとおりとする。
名称 安堵町消防団
管轄区域 安堵町一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和54年3月12日 条例第3号
(昭和54年3月12日施行)