○安堵町水道事業受水槽設置基準に関する規程
平成10年3月20日
告示第16号
(目的)
第1条 この規程は、安堵町水道事業給水条例施行規程(平成10年安堵町告示第14号)第12条の規定に基づき、上水道受水槽(以下「受水槽」という。)の設置基準に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(受水槽の設置)
第2条 受水槽は、次の各号の一に該当する場合に設置しなければならない。
(1) 3階以上の建物
(2) 水圧が所要圧より低圧な場合
(3) 一時に多量の水を必要とするデパート公共施設、店舗等
(4) 保安上又は衛生上、断水時にも常時一定の水量を必要とする病院、工場等
(5) その他管理者が必要と認めた場合
(受水槽の位置及び構造)
第3条 受水槽の位置及び構造は、次のとおりとする。
(1) 受水槽は、鉄筋コンクリート造り又は鋼板製、樹脂製とし、内部汚染防止を計り、上部には防水性の蓋を設けること。
(2) 受水槽には、越流管及び排水施設を設ける。ただし、越流管の管の口径は、配水管の最大水圧時における給水量に対処でき得る口径とし、汚水等の逆流防止に十分留意すること。
(3) 給水管の末端は、受水槽の高水位より10センチメートル以上に設け、落し込み方法とする。
(4) 低置受水槽は、し尿浄化槽、汚水ます等汚水水源に接近した所を避け、換気よく明るく、かつ、容易に検分できる箇所を選ぶこと。
(5) 低置受水槽は地上式とする。ただし、建築物の構造上又は床上に設置することが困難な場合に限り、半地下式又は半床上式にする。
(受水槽の容量)
第4条 受水槽の有効容量は、別表に定める数値により1人1日使用時間当たり使用水量と使用人員との積により得た容量とする。ただし、消火設備のある場合は、更に必要とする水量を加算した容量とする。
(給水装置)
第5条 低置受水槽への給水装置の口径等については、最寄りの配水管の動水圧を勘案して定めるものとするが、現動水圧が2.0kg/m2以上の場合であっても、最高動水圧が2.0kg/m2とする。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、その都度管理者が定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
別表
建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員
建物種類 | 単位給水量 (1日当たり) | 使用時間 (h/d) | 有効面積当たりの人員など | 備考 |
戸建住宅 | 200~400l/人 | 10 | 0.16人/m2 |
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集合住宅 | 200~350l/人 | 15 | 0.16人/m2 | |
独身寮 | 400~600l/人 | 10 |
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官公庁・事務所 | 60~100l/人 | 9 | 0.2人/m2 | 男子50l/人、女子100l/人 社員食堂・テナント等は別途加算 |
工場 | 60~100l/人 | 操業時間+1 | 座り作業0.3人/m2 立ち作業0.1人/m2 | 男子50l/人、女子100l/人 社員食堂・シャワー等は別途加算 |
喫茶店 | 20~50l/客 55~130l/店舗m2 | 10 | 店面積には厨房面積を含む。 | 厨房で使用される水量のみ便所洗浄水などは別途加算 |
飲食店 | 55~130l/客 110~530l/店舗m2 | 10 |
| 厨房で使用される水量のみ便所洗浄水などは別途加算 |
社員食堂 | 25~50l/食 80~140l/店舗m2 | 10 | 食堂面積には厨房面積を含む。 | 厨房で使用される水量のみ便所洗浄水などは別途加算 |
給食センター | 20~30l/食 | 10 |
| 厨房で使用される水量のみ便所洗浄水などは別途加算 |
デパート スーパーマーケット | 15~30l/m2 | 10 |
| 従業員分・空調用水を含む。 |
小・中・普通高等学校 | 70~100l/人 | 9 |
| 教師・従業員分を含む。 プール用水(40~100l/人)は別途加算 |
寺院・教会 | 10l/人 | 2 |
| 常住者・常勤者分は別途加算 |
図書館 | 25l/人 | 6 | 0.4人/m2 | 常勤者は別途加算 |
注1) 単位給水量は設計対象給水量であり、年間1日平均給水量ではない。
注2) 備考欄に付記のない限り、空調用水、冷凍機冷却水、実験・研究用水、プロセス用水、プール、サウナ用水等は別途加算する。