○安堵町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月20日

告示第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第21条の3)

第3章 給水(第22条―第27条)

第4章 料金及び分担金(第28条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、安堵町水道事業給水条例(平成10年安堵町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の所有者の代理人の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第13条の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに連署で管理者に届け出なければならない。条例第17条第2項の規定による変更があったときにおいてする届出についても同様とする。

(届出義務者)

第3条 条例第17条第1項及び第2項各号の一に該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするときは、使用者

(2) 用途を変更するときは、所有者

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、使用者

(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、使用者

(5) 給水装置の所有者に変更があったときは、新旧所有者。ただし、その事実を証する書類を添付するときは新所有者

(6) 消防用として水道を使用したときは、使用者

(7) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときは、所有者

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構造)

第4条 給水装置は、給水管分水栓、止水栓、給水栓、簡易止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、管理者が必要ないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

(給水装置使用材料)

第5条 管理者は、条例第6条第2項に定める設計審査又は工事検査において、安堵町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第7条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から50センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧及びその他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水に汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等の防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第7条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣の登録を受けた者の認証を受けた品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者が、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(危険防止の措置)

第7条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第8条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、取り付けようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。

(簡易止水栓の取付け)

第10条 口径25ミリメートル以下のメーターに係るメーター用止水栓は、メーターボックスの中のメーターに直結して取り付けなければならない。

2 口径25ミリメートル以上のメーターに係るメーター用止水栓は、直結止水栓とは別に公道(公道に準じる部分を含む。以下同じ。)上に止水栓を設置するものとする。

(分水栓の取付等)

第11条 分水栓、給水管、止水栓、仕切弁等の取付け及び使用については、管理者が別に定める基準に適合しなければならない。

(受水槽の設置)

第12条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

2 前項の受水槽の設置基準は、管理者が別に定める。

(工事材料)

第13条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、条例第6条第2項に規定する材料の確認を受けなければならない。

2 道路部分の給水管は、ポリエチレン管、ステンレス鋼管、硬質塩化ビニール管又はダクタイル鋳鉄管を使用しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるとき、この限りでない。

(工事許可の許可申請)

第14条 条例第4条の規定による工事の申込みをしようとする者は、条例第6条の指定給水装置工事事業者名を記載した申込書を提出しなければならない。

(利害関係人の承諾書等の提出)

第15条 工事の申込者は、条例第6条第3項の規定により次の各号の一に該当する場合にはそれぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の承諾書

(2) 他人の所有地を通過して、給水装置を設置するときは、土地所有者の承諾書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の承諾書又は申込書の誓約書

(工事の設計)

第16条 条例第6条第2項に規定する設計にあっては、現場をよく調査の上、本町指定の用紙を使用し、図面は次の標準により作成しなければならない。

(1) 平面図、立体図及び付近見取図

(2) 記入事項、管の種類、口径、延長、水栓類の名称と口径方位及び配水管の口径

2 前項の設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直結給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽まで設けるものにあっては、受水槽への給水口まで

3 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。

(工事完成の竣工届書)

第17条 工事を完成したときは、管理者指定の届出用紙をもって竣工届を提出しなければならない。

(工事の変更及び取消し)

第18条 工事申込者が工事を変更又は取消しようとするときは、直ちに管理者に申し込まなければならない。

(設計審査及び材料確認)

第19条 条例第6条第2項に規定する設計審査及び材料確認を受けようとする者は、受検の3日前に申請しなければならない。自己所有の材料を使用しようとする工事申込者についても同様とする。

2 材料検査場所は、検査係が指示した場所で行うものとする。

3 給水装置の構造及び材質の基準については、政令第6条の規定によるものとする。

(公道部分の工事)

第20条 修繕工事以外の工事のうち、公道部分の工事は、申込者の費用で施工し、当該公道部分に係る施設の維持管理は管理者が行う。

(工事費の算出方法)

第21条 条例第8条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税の額に相当する額(以下「地方消費税相当額」という。)を加算した額とする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価を乗じて算出する。接合材料等の数量については、管理者が別に定めるところによる。

(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業及びその他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛、配管工及び土工の賃金の額については管理者が別に定めるところによる。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める道路掘削跡仮復旧費を別に徴収する。

(4) 間接経費は、前3号に定める費用及び諸経費の合計額の20パーセント以内とする。

(工事費の納付期限)

第21条の2 条例第9条第2項に規定する納付期限は、指定期限から15日を経過する日とする。

(配水管等の布設を要する場合の費用)

第21条の3 前2条の規定は、給水のため特に配水管その他の水道施設の布設工事を必要とする場合に要する費用について準用する。この場合において、第21条中「条例第8条」を「条例第9条の2第2項において準用する条例第8条」と読み替える。

第3章 給水

(私設消火栓)

第22条 私設消火栓を公共のための演習に使用しようとするときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

(メーター端数計算)

第23条 メーターの指示量に、1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取り外しをした月はこの限りでない。

(メーターの設置基準)

第24条 メーターは次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(メーターの設置場所等)

第25条 メーターは、給水管と同口径を基準とし、給水栓より低位置にして点検及び取替作業に支障を来さないよう公道側に接近する敷地内の地点に設置しなければならない。

2 水道使用者等は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、水道使用者等に原状回復を命じ、履行しないときは、管理者が施工してその費用を違反者から徴収することができる。

4 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることがある。

(メーターの損害弁償)

第26条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第16条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 条例第20条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質及び機能若しくは洩水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及びにごり並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

第4章 料金及び分担金

(給水種別の適用基準)

第28条 条例第22条第2項に規定する給水種別の適用基準は、条例別表1に定めるとおりとする。

(資料の提出)

第29条 給水種別の適用又は水量の認定等について、管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることがある。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第30条 給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、基本料金を徴収する。

(料金の月計算)

第31条 料金は、点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを1箇月として算定し、点検した日の属する月分として徴収する。

(料金等の領収及び取扱人印)

第32条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、企業出納員の領収印及び取扱人の印があるものに限り有効とする。

(施設分担金)

第33条 条例第31条の規定に該当する場合は、住宅地等の造成者は、工事の着手前に造成地の総面積及び道路等の公共用地の面積を記載した丈量図を添えて管理者に申し出、その確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた住宅地等の造成者は、賃貸又は分譲を目的としたものについては造成した総面積から道路等の公共用地の面積を除いた面積に対して別表に掲げる施設分担金を納付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 昭和49年3月31日までに住宅地等の造成が行われているものについても、配水管の布設をしていない場合は、配水管の布設工事を施工する時期において前項の例により施設分担金を納付しなければならない。

4 造成した住宅地の一部に既に配水管が布設されている場合は、新たに配水管の延長又は給水管布設を行う工事に係る住宅地の総面積から道路等の公共用地の面積を除いた面積に対して第2項の施設分担金を納付しなければならない。

5 住宅地等の造成者が施設分担金の負担を行わずに住宅地等を賃貸又は分譲した場合は、その賃借人又は買受人から給水工事の申込みがあったときに、第2項の例により、算定した施設分担金を徴収するものとする。

6 前各項に規定する分担金の合計額に消費税相当額に加算した額を納付しなければならない。

(施行細則)

第34条 この規程の細則については、管理者が別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日告示第12号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日水道規程第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第15号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表

施設分担金

面積

基準

金額

2,000平方メートル以上

1平方メートルにつき

1,000円

安堵町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月20日 告示第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月20日 告示第14号
平成14年3月11日 告示第12号
平成19年3月27日 水道事業管理規程第17号
令和元年10月1日 告示第15号