○安堵町における宅地造成事業等に関する指導要綱細則

昭和43年12月1日

細則第1号

(協議書の様式)

第1条 安堵町における宅地造成事業等に関する指導要綱(昭和43年安堵村要綱第1号。以下「指導要綱」という。)第3条に規定する協議書は、様式第1号によるものとする。

(道路の関係)

第2条 指導要綱第5条による町長が別に定めるところは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 既に決定された都市計画街路が施行地区内に存する場合には当該事業が今後円滑に推進できるよう町長の指示に従わなければならない。

(2) 住宅地の造成で施行地区内道路は、幅員6メートル以上を原則とし、やむを得ないものについては、4メートル以上としなければならない。

(3) 道路に設置される側溝がU字溝の場合は幅員外とし、L字溝は、その幅員に算入するものとする。なお、危険な場所は防護柵を設置しなければならない。

(4) 町道の路線の幅員を認定(境界明示)するに当たって町長は、公簿によるほか利害関係者の立会いを求めて意見を聴取の上行うものとする。なお、特別の場合を除いて道路に附属する用排水路は、原則として道路の幅員に算入しないものとする。

(5) 建築物等の築造に際して、建築基準法(昭和25年法律第201号)又は道路法(昭和27年法律第180号)のいずれにも該当しない道路(農道又は里道をいう。)の取扱いに関して町長は、地域の有効な土地利用を図るため周囲の状況を勘案し、当該路線の属する地区を代表するものの意見を聴取して、当該路線を法の定める道路と見なして取り扱うことができる。

(6) 道路の縦断勾配は10分の1以下であること。ただし、地形上やむを得ない場合は小区間に限り8分の1以下とすることができる。

(7) 道路位置指定申請書を経由するに当たって町長は、当該道路を将来町道路線として認定し維持管理を行って行く上において著しい支障を来すことのない構造であると判断する場合に限って当該申請書を経由する。

(広場の設定基準)

第3条 指導要綱第10条に規定する広場の設定については、次の基準による。

(1) 当該施行規模が0.3ヘクタール未満については設置を要しない。

(2) 当該施行規模が0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール未満については、公共施設に要する面積を控除した面積の2パーセント以上とする。

(3) 当該施行規模が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満については、公共施設に要する面積を控除した面積の2.5パーセント以上とする。

(4) 当該施行規模が3.0ヘクタール以上については、公共施設に要する面積を控除した面積の3パーセント以上とする。

(集会場の設定基準)

第4条 指導要綱第11条に規定する集会場の設定については、次の基準による。

(1) 当該施行規模が0.3ヘクタール未満については、原則として設置することを要しない。

(2) 当該施行規模が0.3ヘクタール以上1.5ヘクタール未満については、集会場用地の提供を行うものとし、施設の設置は要しない。ただし、規模及び位置については、町長が事業者と協議の上これを定める。

(3) 当該施行規模が1.5ヘクタール以上については、施設の設置を要する。ただし、規模及び位置については、町長が事業者と協議の上これを定める。

(施設協力費の基準)

第5条 指導要綱第15条に規定する施設協力費について次の基準による。

(1) 分譲住宅等一般住宅については、当該施行規模が0.1ヘクタール以上については、公共施設に要する面積を控除した面積の1.0平方メートル当たり2,000円とする。

(2) アパート、共同住宅等集団住宅については、当該施行規模が8世帯以上を収容することとなる開発行為については、一世帯当たり50,000円とする。

(3) 工場、倉庫等これらに類する施設については、当該施行規模が0.1ヘクタール以上については公共施設に要する面積を控除した面積の1.0平方メートル当たり1,200円とする。

(4) 店舗及びこれに類するものの用に供する部分の合計の床面積が100平方メートルを超えるものについては、1.0平方メートル当たり2,000円とする。

(画地の基準)

第6条 指導要綱第9条に規定する画地については、やむを得ない部分を除き200平方メートル以上とする。

この細則は、昭和43年12月1日から適用する。ただし、その日に施行中の事業についてもこれに準ずるものとする。

(昭和48年10月1日細則第1号)

この細則は、公布の日から適用する。ただし、その日に施行中の事業についてもこれに準ずるものとする。

(昭和51年7月1日細則第1号)

この細則は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和51年4月1日現在において継続中の事業についてもこれに準ずるものとする。

画像

宅地造成事業等に要する書類

1 法令に基づく許認可の申請書

2 資金計画書

3 従前の公共施設の管理者の同意を証する書類

4 起工するに当たり妨げとなる権利を有するものの同意を証する書類

5 新しく設置される公共施設の管理者等に関する書類

6 消防長の同意

7 施行地区の土地の登記事項証明書(農地転用の場合は別に抄本)

8 設計説明書

9 法令による登録書、免許等

10 営業報告書

11 前年及び前々年の納税証明書

12 貸借対照表及び損益計算書

13 銀行と取引を証する書類

14 委任状

15 他の法令に基づく許可等の写し

16 位置図

17 地位図

18 地積図

19 面積求積図

20 計量平面図

21 縦断図

22 横断図

23 排水系統図(断面図)

24 構造物詳細図

25 流量計算書

26 設計者資格証明書

27 構造計算書

28 現況写真

29 その他

安堵町における宅地造成事業等に関する指導要綱細則

昭和43年12月1日 細則第1号

(昭和51年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和43年12月1日 細則第1号
昭和48年10月1日 細則第1号
昭和51年7月1日 細則第1号