○安堵町自動車駐車場条例
昭和55年3月14日
条例第6号
(設置)
第1条 町内における自動車の駐車の便宜を図るため、自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
第1(北)駐車場 | 奈良県生駒郡斑鳩町高安43番地の1 |
第2(南)駐車場 | 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵676番地 |
第3(名阪下)駐車場 | 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵1182番地の2 |
(使用の範囲)
第3条 駐車場の使用は、町内住民及び当該地域に所用のための外来者とする。
(行為の制限)
第4条 駐車場内では、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用すること。
(2) 施設その他の工作物を破損するおそれある行為をすること。
(3) その他町長が管理上支障があると認めた行為をすること。
(損害の賠償)
第5条 使用者が駐車場の施設その他の工作物を滅失し、又は破損したときは、使用者において原形に復するか若しくはその損害を賠償しなければならない。
(町の免責)
第6条 駐車場内での自動車の盗難又は破損等使用者に損害が生ずることがあっても、町はこれに対して補償の責任を負わない。
(管理の委託)
第7条 町長は必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき駐車場の管理を委託することができる。
(その他)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。