○安堵町道路占用料に関する条例

昭和31年12月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、前条により難いもの又は特に必要があると認めるときは、他との均衡を考慮の上占用者の申請により占用料の一部又は全部を減免することができる。

(占用料の徴収方法)

第4条 町長は、占用を許可したときは、直ちに第2条の規定による納入通知書を占用者に交付するものとする。

2 占用者は、占用の開始前に占用料を納付しなければならない。

3 町長は、占用期間が1年以上にわたる場合は、年額により毎年その年額を4月末日限り前納させることができる。

4 既に納付した占用料は、町の都合により許可を取り消した場合、当該占用箇所の原状回復完了された日に属する月以後の分を還付するほかはこれを還付しない。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第5条 町長は、占用者が占用料を納期限までに納めないときは、納期限後20日以内に督促状を発し督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料1通につき100円とする。

3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納額100円につき1日3銭の割合を乗じた額に相当する金額を徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間満了までは、なお従前の例による。

(昭和51年6月29日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間満了までは、なお従前の例による。

(昭和60年9月18日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占用期間満了までは、なお従前の例による。

(平成17年3月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに、許可を受けた占用物の第2条別表の適用は、平成17年10月1日からとする。ただし、それまでの間は、従前の例による。

別表

占用の種類

単位

単価

摘要

電柱

1本につき年額

1,700円

 

電話柱

1,200円

 

その他の柱類(支線・支柱・支線柱)

(電柱・電話柱共通)

700円

 

共架電柱

電気事業者が第一種電気通信事業者の電話柱に電線を添架しているもの

700円

 

第一種電気通信事業者が電気事業者の電柱に電線を添架しているもの

250円

 

地下埋設物

外径が0.1m未満のもの

1mにつき年額

100円

 

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

150円

 

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

200円

 

外径が0.2m以上1.0m未満のもの

500円

 

外径が1.0m以上のもの

1,000円

 

マンホール及びこれらに類するもの

1,000円

 

公衆電話所

1個につき年額

1,000円

 

通路

上空又は地下に設けるもの

1m2につき月額

1,500円

 

板囲い足場・柵等工事施設類及び仮設建築物

1m2につき月額

500円

 

広告物類

看板

1m2につき年額

4,000円

 

アーチ

1基につき月額

4,000円

 

広告塔

1m2につき年額

4,000円

 

添加広告物

1個につき年額

2,000円

 

アーケード

1m2につき年額

1,000円

 

その他前記各号により難い占用

前各号に準じて町長が別に定める額

備考

1 1件の占用料の額が100円未満の場合は、100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額は切り上げる。

2 占用料の額が月を単位とするもので、占用期間が1箇月に満たない場合の占用料の額は、当該占用期間を1箇月として計算した額とする。

3 占用料の額が年を単位とするもので、占用期間が1年に満たない場合の占用料の額は次のとおりとする。

(1) 占用期間が10箇月に満たない場合、年額の10分の1に占用月数を乗じて得た額

(2) 占用期間が10箇月を超える場合、当該占用期間を1年として計算した額

4 占用面積に1m2未満の端数がある場合又は占用延長に1m未満の端数がある場合には、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。

安堵町道路占用料に関する条例

昭和31年12月26日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和31年12月26日 条例第4号
昭和51年6月29日 条例第12号
昭和60年9月18日 条例第22号
平成17年3月8日 条例第8号