○安堵町農機具保管庫設置条例

昭和55年9月18日

条例第19号

(設置)

第1条 同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)の規定に基づき、農業の合理化と農業経営の円滑を目的として備え付けた農機具を保管するため、農機具保管庫を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農機具保管庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安堵町農機具保管庫

位置 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵211番地

(管理の委託)

第3条 町長は必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託することができる。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、農機具保管庫の管理及び運営について必要な事項は、別に規則で定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

安堵町農機具保管庫設置条例

昭和55年9月18日 条例第19号

(昭和55年9月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和55年9月18日 条例第19号