○安堵町農業委員会農地転用届出事務処理規程

平成10年3月1日

農委告示第1号

第1条 この規程は、「農地法施行規則の一部を改正する省令について」(昭和44年10月22日付け44農地B3230号、最終改正平成9年10月16日付け9溝改B第971号)及び「農地転用関係事務処理要領の制定について」(昭和46年4月26日付け局長通達、最終改正平成9年10月16日付け9溝改B第972号)で規定された市街化区域内農地の転用届出(以下「届出」という。)に関する事務処理を迅速に行うことを目的とする。

第2条 農業委員会事務局(以下「事務局」という。)は、届出書の提出があつた場合は、直ちに受理又は不受理の決定に係る事務処理を進める。

第3条 会長等は次項に掲げる場合を除き、可及的速やかに事務処理を行い、専決処理するものとする。

2 会長等は、届出について農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に審査する必要がある場合は、総会に付議することができる。

3 会長等は第1項で専決した事案については、直近の総会(農地部会)に報告しなければならない。

第4条 事務局は農地転用関係事務処理要領に基づき、受理又は不受理の通知をしなければならない。

第5条 事務局は専決処理及び総会の審議に係る関係書類を整備し、保存するものとする。

この規程は、平成10年3月1日から施行する。

安堵町農業委員会農地転用届出事務処理規程

平成10年3月1日 農業委員会告示第1号

(平成10年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成10年3月1日 農業委員会告示第1号