○緑を守る安堵町協議会規約

昭和48年12月13日

規約第7号

(名称)

第1 この協議会は、緑を守る安堵町協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的及び事業)

第2 協議会は、町内に恵まれた自然環境を保全し、緑化を推進することにより、よりよい生活環境を維持するため、次の事業を行う。

(1) 緑地の保全及び緑化の推進を総合的に検討する事業

(2) 緑地の保全と緑化の必要性を深める事業

(3) その他必要な事業

(構成員)

第3 協議会の構成員は、区長のほか、団体の長及び町民の中から委嘱する。

(役員)

第4 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 1名

(4) 会長は、町長とする。

(5) 副会長及び監事は、構成員の互選による。

(6) 役員の職務は、次のとおりとする。

ア 会長 協議会を代表し、会務を総括する。

イ 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

ウ 監事 会計監査を行う。

(総会)

第5 協議会の総会は、会長が招集し、その議事を主宰する。

(事務局)

第6 協議会の事務局は、安堵町役場内に置く。

(経費)

第7 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって支弁する。

(庶務)

第8 協議会の会計経理及びその他必要な事務の処理については、建設課で行う。

第9 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規約は、昭和48年12月20日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

緑を守る安堵町協議会規約

昭和48年12月13日 規約第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和48年12月13日 規約第7号
平成31年4月1日 告示第17号