○緑を守る安堵町協議会規約
昭和48年12月13日
規約第7号
(名称)
第1 この協議会は、緑を守る安堵町協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的及び事業)
第2 協議会は、町内に恵まれた自然環境を保全し、緑化を推進することにより、よりよい生活環境を維持するため、次の事業を行う。
(1) 緑地の保全及び緑化の推進を総合的に検討する事業
(2) 緑地の保全と緑化の必要性を深める事業
(3) その他必要な事業
(構成員)
第3 協議会の構成員は、区長のほか、団体の長及び町民の中から委嘱する。
(役員)
第4 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 1名
(4) 会長は、町長とする。
(5) 副会長及び監事は、構成員の互選による。
(6) 役員の職務は、次のとおりとする。
ア 会長 協議会を代表し、会務を総括する。
イ 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
ウ 監事 会計監査を行う。
(総会)
第5 協議会の総会は、会長が招集し、その議事を主宰する。
(事務局)
第6 協議会の事務局は、安堵町役場内に置く。
(経費)
第7 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって支弁する。
(庶務)
第8 協議会の会計経理及びその他必要な事務の処理については、建設課で行う。
第9 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規約は、昭和48年12月20日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。