○安堵町農業委員会会議規則

昭和35年6月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 農業委員会法(以下「法」という。)第28条の規定に基づき、安堵町農業委員会会議規則を定める。

(目的)

第2条 この委員会は、法律第6条の規定に基づき、農業を促進するための討議を行い積極的に推進することを目的とする。

(職務代理)

第3条 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

2 会長事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 会議は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は会議開催の日から少くとも3日前に招集期日及び会議の事項を委員に通知しなければならない。

(参集及び欠席の届出)

第5条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。委員は、止むを得ず会議に出席できないときは、開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議決の方法)

第6条 会議は、在任委員の3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議席)

第7条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長が必要と認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

(議事の参与)

第8条 委員は、自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(会議の公開)

第9条 委員会の会議は、公開するものとする。

(動議)

第10条 委員は、動議を提案することができる。

2 前項の動議については、1人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。

3 修正の動議については、3人以上の賛成者がなければ、議題として審議することができない。

4 第2項及び第3項の議題が会議において問題を生じたときは、提案者は、その詳細について説明しなければならない。

(発言)

第11条 発言しようとする委員は、挙手して議長を呼び、その許可を得た後でなければ発言することができない。

(採択の方法)

第12条 採択の方法は、挙手によるものとする。ただし、議題に対し異議を称える者のないときは、会長は、採決の手続を得ずして、全員一致をもつて可決したものと認め、その旨を宣言することがある。

(議事録署名委員)

第13条 会長は、会議の初めに委員の同意を得て、議事録署名委員2名を指定しなければならない。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成し、これを縦覧に供さなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、昭和35年7月27日から施行し、委員の任期満了の日まで実施する。

安堵町農業委員会会議規則

昭和35年6月29日 規則第11号

(昭和35年6月29日施行)