○安堵町営住宅管理条例施行規則

平成9年10月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町営住宅管理条例(平成9年安堵町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 所得に関する証明書

(3) 市町村税の納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者選考委員会)

第3条 入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の互選により会長を選出しなければならない。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。

6 前各号に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入居決定書)

第4条 町長は、条例第7条の申込みをした者のうちから入居者を選考決定し、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)を入居決定者に交付するものとする。

(請書の提出)

第5条 条例第10条に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項に規定する請書には、請書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の印鑑証明書を添えるものとする。

3 連帯保証人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各項に定める極度額として、保証債務の履行する責任を負う。

(1) 条例第7条第2項の通知を受けた者の連帯保証人(次号に掲げる者を除く。) 入居時における家賃の6月分に相当する額

(2) 第6条第1項又は条例第12条第1項の規定による承認を受けた者の連帯保証人 当該承認を受けた年度の条例第13条第1項条例第30条第1項若しくは第2項又は条例第32条第1項の規定により決定された家賃の6月分に相当する額

(連帯保証人の変更承認申請)

第6条 前条の連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 連帯保証人の変更の承認を受けた者又は連帯保証人の住所若しくは氏名に異動が生じたときは、請書(様式第3号)を町長に再提出しなければならない。

(同居の承認申請)

第7条 条例第11条の規定による同居の承認申請は、町営住宅同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継申請)

第8条 条例第12条の規定による入居承継申請は、入居承継承認申請書(様式第6号)町長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、速やかに請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第9条 条例第14条第1項の規定による入居者からの収入申告は、毎年7月末日までに収入申告書(様式第7号)を提出して行わなければならない。

2 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の所得を証する書類のほか、次の各号の一に該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する収入申告書に添付し、又は当該収入申告書の提出の際に提示しなければならない。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

(2) 当該入居者又は同居者が令第6条第4項各号の一に該当する場合 その旨を証する書類

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第10条 条例第14条第4項の規定による意見の申出は、同条第3項の規定による収入の額の認定の通知を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(様式第8号)を提出して行わなければならない。

(家賃の額の変更申請書)

第11条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において、家賃の額について変更を求めようとするとき、家賃変更申請書(様式第9号)に所得に関する必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第15条の規定による、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)にその理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(敷金の減免又は徴収の猶予の申請)

第13条 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第11号)にその理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住宅不使用届)

第14条 条例第24条に規定する届出は、町営住宅不使用届(様式第12号)によりしなければならない。

(目的外使用の承認申請)

第15条 条例第26条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅目的外使用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項により承認を受けた者は、当該目的外使用が終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(模様替等の承認申請)

第16条 条例第27条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の模様替又は増築の承認を受けた者は、当該模様替又は当該増築が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第17条 条例第28条第3項の規定による意見の申出は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から1月以内の収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第16号)を提出して行わなければならない。

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第18条 収入超過者又は高額所得者は、条例第5条第2号に掲げる金額又は令第9条に規定する金額を越える収入がなくなった場合において条例第28条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(様式第17号)に所得に関する必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(高額所得者の明渡し期限延長の申出)

第19条 条例第31条第4項の規定による明渡しの期限延長の申出をしようとする者は、高額所得者住宅明渡期限延長申出書(様式第18号)にその理由を書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住宅管理員及び住宅管理人)

第20条 住宅管理員は、次の事務をつかさどる。

(1) 随時住宅の検査をすること。

(2) 家賃の徴収に関すること。

(3) 条例及び規則の徹底に関すること。

(4) その他住宅管理上必要と認める事項に関すること。

(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)

第21条 条例第32条第2項並びに第41条第3項及び第4項の規定で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第22条 条例第43条第1項の許可を受けようとする社会福祉法人等は、町営住宅使用許可申請書(様式第19号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第44条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)

第23条 条例第52条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(住宅の返還)

第24条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、住宅返還届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(証票の様式)

第25条 条例第55条第3項に規定する証票の様式は、様式第21号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正前の安堵町営住宅管理条例施行規則の規定は、なお効力を有する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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安堵町営住宅管理条例施行規則

平成9年10月6日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年10月6日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第9号