○安堵町営住宅設置条例
昭和53年5月29日
条例第12号
(設置)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第3条の規定により、住宅に困窮する住民に対して賃貸するため、町内に町営住宅を設置する。
(定義)
第2条 この条例において町営住宅とは、安堵町が法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(整備基準)
第3条 町営住宅及び法第2条第9号に規定する共同施設の整備基準は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表
名称 | 所在地 |
町営住宅東安堵団地第1号棟 | 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵568番地の1 |
町営住宅東安堵団地第2号棟 | 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵567番地 |
町営住宅東安堵団地第3号棟 | 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵566番地 |
町営住宅東安堵団地第4号棟 | 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵565番地 |