○安堵町営住宅設置条例

昭和53年5月29日

条例第12号

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第3条の規定により、住宅に困窮する住民に対して賃貸するため、町内に町営住宅を設置する。

2 前項の町営住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(定義)

第2条 この条例において町営住宅とは、安堵町が法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(整備基準)

第3条 町営住宅及び法第2条第9号に規定する共同施設の整備基準は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表

名称

所在地

町営住宅東安堵団地第1号棟

奈良県生駒郡安堵町大字東安堵568番地の1

町営住宅東安堵団地第2号棟

奈良県生駒郡安堵町大字東安堵567番地

町営住宅東安堵団地第3号棟

奈良県生駒郡安堵町大字東安堵566番地

町営住宅東安堵団地第4号棟

奈良県生駒郡安堵町大字東安堵565番地

安堵町営住宅設置条例

昭和53年5月29日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年5月29日 条例第12号
昭和54年12月17日 条例第16号
昭和55年8月1日 条例第16号
平成14年12月11日 条例第14号
平成24年3月6日 条例第3号