○安堵町同和対策協議会規則

昭和47年3月31日

規則第7号

(名称)

第1条 この会は、安堵町同和対策協議会と称する。

(事務所)

第2条 この会の事務所を安堵町ふれあい人権センターに置く。

(組織)

第3条 この会は、町議会議長、教育長、各大字区長、解放同盟支部役員2名、同和地区評議員代表者、ふれあい人権センター所長、民生児童委員協議会長、消防団長、駐在所長、小学校長、小学校PTA会長、中学校長及び中学校PTA会長をもって組織する。

(目的)

第4条 この会は相互に同和対策の総合的推進を図り、もって同和対策協議会の機能を通じて住民の理解と自覚を促し、同和問題の抜本的解決を期するを目的とする。

(事業)

第5条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 県内の市町村同和対策協議会相互の連絡に関する事項

(2) 同和事業の総合的推進に関する事項

(3) 同和問題に関する住民の理解と自覚の促進に関する事項

(4) 同和問題に関する各種集会、講習会、研修会等の開催及び協力に関する事項

(5) その他この会の目的を達成するために必要な事項

(役員)

第6条 この会に次の役員を置く。

会長1名 副会長2名 会計1名 監事3名

(職務)

第7条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

3 会計は、この会の経理を掌る。

4 監事は、この会の会計の監査を行う。

(任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(経費)

第9条 この会の経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

2 会費は、役員会の定めるところによる。

(予算及び決算)

第10条 この会の予算及び決算は、役員会の議決を経て承認を計る。

(会計年度)

第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終わる。

(職員)

第12条 会長は、この会の事務を処理させるため必要に応じて事務職員を置くことができる。

(納期)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、役員会の承認を経て別に定める。

(規則の変更)

第14条 この規則は、役員会の議決を経なければ変更することができない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月9日から適用する。

(平成27年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の改正(教育委員長に係る部分に限る。)においては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する間は、なお従前の例による。

安堵町同和対策協議会規則

昭和47年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)