○安堵町福祉保健センター条例

平成6年5月13日

条例第1号

(設置)

第1条 社会福祉及び保健に関する事業の推進並びに活動の振興を図り、もって町民の福祉及び健康の増進に資するため、安堵町福祉保健センター(以下「センター」という。)を安堵町大字東安堵853番地に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会福祉及び保健に関する情報提供、研修等を行うこと。

(2) センターの施設を一般の利用に供すること。

(3) センターの設置目的を達成するために必要な事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(使用の許可)

第3条 センターの別表に定める施設、設備等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。

(1) センターの設置目的に違反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) センターの管理上支障があるとき。

(5) 営利を目的として使用するとき。

3 町長は、使用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項各号の一に該当することとなったとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第6条 すべての使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 町長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別な理由があるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、センター使用を終了したとき、又は第4条の規定による処分を受けたときは、直ちに、原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第11号で平成6年10月1日から施行)

(平成30年12月14日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設及び使用料

(単位 円)

施設時間区分

午前

9時~12時

午後

13時~17時

全日

9時~17時

視聴覚室

4,000

6,000

10,000

小会議室

800

1,500

2,300

会議室3

800

1,500

2,300

集会室(和室)

1,500

1,800

3,300

運動指導室(会議室)

1,500

1,800

3,300

栄養指導室

4,500

5,000

9,500

備考 安堵町の住民以外の者が使用する場合は、上記区分の100分の130に相当する額とする。

安堵町福祉保健センター条例

平成6年5月13日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)