○安堵町民生委員推薦会規則
昭和55年8月15日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、安堵町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14名以内とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日規則第1号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。