○安堵町歴史民俗資料館管理規則
平成5年9月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 資料館の職員の職は、次のとおりとする。
(1) 館長
(2) 事務職員
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、午後4時00分以降の入館は認めないものとする。
2 資料館の館長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その日後において、その日に最も近い平日)
(2) 12月27日から翌年の1月5日まで
(観覧券の交付等)
第5条 条例第3条により資料館を観覧しようとする者は、条例第6条第1項に規定する観覧料を納めなければならない。
2 前項に規定する観覧料を納めた者に対し、観覧券を交付するものとする。
3 団体で資料館を観覧しようとする場合は、安堵町歴史民俗資料館観覧申込書(様式第1号)により、申し込まなければならない。
(茶室使用の申込み)
第6条 条例第3条第1項の規定により茶室の使用の承認を受けようとする者は、安堵町歴史民俗資料館茶室使用申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
(茶室使用料の納付)
第8条 条例第6条第2項の規定による使用料の納付は前納とする。
(入館の禁止等)
第9条 館長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれのあるもの、資料又は設備をき損し、若しくはき損するおそれのあるもの又は関係職員の指示に従わないものに対し、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(資料、施設及び設備の損傷)
第10条 入館者は、資料、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは直ちに館長に届け出て、その指示に従わなくてはならない。
(資料の利用)
第11条 館長は、図書、マイクロ資料、文書等の資料(以下「資料」という。)について、学術研究のため必要がある場合、資料の所蔵者(資料館へ資料を寄託又は貸与した者をいう。以下同じ。)が請求する場合その他必要と認める場合には、資料を閲覧、撮影、模写、模造等(以下「資料の利用」という。)の用に供することができる。
2 資料の利用は、次の各号に掲げる日には、行わない。
(1) 第4条に定める休館日
(2) 蔵書の点検日
(3) 館内の燻蒸日
3 館長は、必要があると認めるときは、資料の利用の全部又は一部を中止又は休止することがある。
(資料の利用の許可)
第12条 資料館において資料の利用をしようとする者は、資料利用許可申請書(様式第4号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 資料館へ寄託又は借用された資料の撮影、複写、模写、模造等については、所蔵者の許可を得なくてはならない。
(資料の利用の場所)
第14条 資料の利用は、館内の所定の場所で行わなければならない。ただし、館長が認めた場合はこの限りでない。
(資料の複写)
第15条 資料の複写は、原則として資料館が行うものとする。ただし、複写の対象となる資料の形状その他の理由により複写することが適当でないと認められるときは、複写は行わない。
2 複写は、フイルム(ネガ・ポジ・ビデオ)、紙焼写真又は電子複写による複写とする。
3 複写は、原則として一人1部とする。
(複写の請求)
第16条 前条の資料の複写を希望する者は、その旨を係員に申し込まなければならない。
2 前項の複写を申し込んだ者は、別に定める料金を納付しなければならない。
(資料の返納)
第17条 第13条の規定により資料の請求をした者が、資料の利用を終わったときは、当該資料を係員に返納しなければならない。
(複製物の無断刊行等の禁止等)
第18条 複写による複製物(以下「複製物」という。)は、資料館及び所蔵者の許可を得ないで刊行し、翻訳し、販売し、若しくは譲渡し、又は再度複写(以下「複製物の利用」という。)をしてはならない。
2 前項の許可を受けた者は、当該許可を得て作られた複製物のうち1部を資料館及び所蔵者に提出しなければならない。
(資料利用者等の責任)
第19条 資料の利用者及び複製物の利用者は、その利用により、財産権等を侵害したときは、すべて当該利用者がその責任を負うものとする。
(資料の貸出し)
第20条 資料館の所有に係る資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出申請書(様式第7号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が設置する博物館、美術館又はこれらに類する施設又は団体であるとき。
(2) 前号以外の施設で、博物館法(昭和26年法律第285号)第2章の規定による登録を受け、又は同法第29条の規定により博物館に相当する施設として都道府県の教育委員会の指示を受けたものであるとき。
(3) 資料の所蔵者
(4) その他館長が適当と認める者であるとき。
4 資料の貸出期間は60日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(資料の寄贈及び寄託)
第21条 資料館は、資料の寄贈及び寄託(借用を含む。)を受けることができる。
2 資料館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第9号)を館長に提出して行うものとする。
3 館長は、資料の引渡しを受けたとき、又は資料を借用したときは、寄託者又は貸出主に対して資料受領書(様式第10号)を交付するものとする。
(寄託資料の貸出し)
第22条 寄託を受けた資料の貸出しについては、第20条の規定を準用する。
(相互協力)
第23条 資料館は、資料の利用等に関し、他の図書館、博物館等と相互に協力するものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理に関して必要な事項は、館長が定める。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月11日教委規則第1号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。