○安堵町歴史民俗資料館条例

平成5年9月13日

条例第10号

(設置)

第1条 郷土の歴史文化を継承し、郷土の風俗慣習及びこれに伴う生活用具等で生活の推移の理解に欠くことのできない資料(以下「民俗資料」という。)の保存と活用を図ることにより、町民の文化の向上に資するため、安堵町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を奈良県生駒郡安堵町大字東安堵1,322番地に設置する。

(事業)

第2条 資料館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の歴史及び文化に関する資料並びに民俗資料を収集し、保存し、及び展示すること。

(2) 郷土の歴史、文化及び民俗資料に関する研究会、講演会等を開催すること。

(3) 郷土の歴史、文化及び民俗資料に関する調査研究を行うこと。

(4) その他資料館の設置目的を達成するために必要な事業

(使用の承認)

第3条 資料館の施設、設備等を使用しようとする者は、安堵町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の承認をしないことができる。

(1) 資料館の設置目的に違反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 資料館の施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 資料館の管理上支障があるとき。

3 委員会は、使用の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の承認の取消し等)

第4条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって使用の承認を受けたとき。

(3) 使用の承認の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項各号の一に該当することとなったとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(損害賠償)

第5条 資料館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(観覧料及び茶室使用料)

第6条 資料館の観覧料は、別表第1に定める額とする。ただし、特別の展示を行う場合にあっては、1,000円以内で町長が定める額とする。

2 茶室使用料は、別表第2に定める額とする。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の観覧料及び茶室使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 既納の観覧料及び茶室使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(職員)

第7条 資料館に、事務職員その他所要の職員を置く。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第4号)

(施行日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

団体

大人

200円

150円

学生

100円

80円

小人

50円

30円

備考

1 学生とは、高等学校、大学及びこれらに準ずる学校の生徒及び学生をいう。

2 小人とは、小学校、中学校及びこれらに準ずる学校の児童及び生徒をいう。

3 団体とは、責任者に引率された30人以上のものをいう。

別表第2(第6条関係)

茶室使用料

1日当たり 5,000円

備考 野だてをする場合の茶室使用料は、この表に定める額の1.2倍に相当する額とする。

安堵町歴史民俗資料館条例

平成5年9月13日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年9月13日 条例第10号
平成19年3月9日 条例第4号
令和5年9月1日 条例第8号