○安堵町スポーツ推進委員に関する規則
昭和61年4月1日
教委規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及び第5条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(定数)
第4条 委員の定数は7名とする。
(職務)
第5条 委員は住民のスポーツ振興に関し、次の職務を行う。
(1) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行う。
(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成に関すること。
(4) 行政機関又は教育機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体又はその他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のため指導助言を行うこと。
(服務)
第6条 委員は、相互の連絡を密にし協力しなければならない。
2 委員はその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日教委規則第2号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前に安堵町体育指導委員に関する規則第2条の規定により安堵町体育指導委員に委嘱されている者は、改正後の安堵町スポーツ推進委員に関する規則第2条の規定により安堵町スポーツ推進委員に委嘱された者とする。
3 前項の規定によりスポーツ推進委員の任期は、同日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。