○安堵町青少年問題協議会条例

昭和57年8月13日

条例第12号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、安堵町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長に対し意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 協議会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、町議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

4 学識経験を有する者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任することができる。

6 協議会に、副会長1名を置き、委員の互選によってこれを決める。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、町教育委員会事務局内に置く。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安堵町青少年問題協議会条例

昭和57年8月13日 条例第12号

(昭和57年8月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年8月13日 条例第12号