○安堵町社会教育指導員設置に関する規則
昭和62年3月5日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の振興及び社会教育を推進する指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の振興を図るため、次の職務を行う。
(1) 社会教育推進について直接指導、学習指導及び社会教育団体の育成等に関すること。
(2) 住民一般に対して社会教育についての理解を深めるための指導に関すること。
(3) 学校、公民館等教育機関及びその他社会教育機関の行う社会教育又は社会教育事業に関し、協力又は指導を行うこと。
(4) 社会教育団体その他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民一般の社会教育の普及のための指導助言を行うこと。
(任用)
第3条 指導員は、若干名とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、地方公務員適格者で社会教育に関する指導技術を身につけたもののうちから教育委員会がこれを任用する。
(服務)
第4条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第5条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(施行規定)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。